事業所から出るごみの処分方法等について
更新日:2015年8月18日
事業所から出るごみ
事業系ごみとは
小売店,会社,工場などの事業所から生じるごみ一般廃棄物(法律で定める産業廃棄物を除く。)を「事業系ごみ」といいます。
※事業所から出るごみは,そのごみを出した事業所に処理をする責任があります。
下記の処分方法にのっとり,正しい処分をお願いします。
参考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条
「事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
処理方法
事業所から出るごみを処分する方法は,3つあります。
1.許可業者に収集運搬を委託
ごみの収集運搬を委託する場合は,市が許可している一般廃棄物収集運搬業者と契約してください。
2.業務用ごみ袋に入れ,地区のごみ置き場にごみを出す(燃えるゴミのみ)
※ただし,業務用ごみ袋を地区のごみ置き場に出す場合は,管理者(区長)に了解を得てから出すようにしてください。
販売方法 |
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1ロールあたり販売枚数 | 10枚 |
販売価格 | 1,000円 |
販売場所 | 宇土市指定ごみ袋取扱店 (市内小売店等) |
3.直接処理施設へ持ち込む
産業廃棄物以外の事業系ごみ(燃えるごみに限る)については,宇城クリーンセンターで処理が可能です。搬入許可証の発行が必要となりますので,市環境交通課窓口までお越しください。
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