災害時要援護者避難支援制度
1.制度の目的
本市では,集中豪雨や地震などの災害が発生した場合に,一人暮らしの高齢者や障害者など災害時に援護が必要な方々を支援する体制を整備します。
その目的は,行政区を中心に自主防災組織,民生・児童委員,社会福祉協議会などの協力のもと,地域の皆さんがお互いに協力して助け合う「共助」によって,災害時要援護者が安心して暮らすことができる地域づくりをめざすものです。
2.制度の概要
この制度では,災害時要援護者(災害時に支援を必要とする人)が,支援者(家族や近所に住む人で,災害時に支援をしてくれる人)の同意を得て,要援護者と支援者の双方を市が管理する台帳に登録します。
作成された台帳は,毎年更新を行い,梅雨前には防災関係機関へ登録者名簿を送付し,災害が発生したときの支援活動や地域の見守りに役立てていきます。
3.制度の対象となる災害時要援護者とは
この制度の対象となる災害時要援護者とは,ひとり暮らし高齢者(高齢者のみの世帯を含む。),寝たきり高齢者,認知症高齢者,視覚障がい者,聴覚障がい者,言語障がい者,肢体不自由者,内部障がい者,知的障がい者,精神障がい者,発達障がい者,乳幼児,難病患者,外国人などです。
4.台帳登録とその利用
台帳への登録は,次の3つの方法で行い,作成された台帳は市の責任で管理します。
- 皆さんからの登録申請に基づき,民生・児童委員等が調査を行い登録します。
- 民生・児童委員等の巡回による皆さんの同意に基づいて登録します。
- 要介護度や障害の程度が重度の方は,市の保有する情報に基づき登録します。
5.個人情報保護について
登録者名簿によって公になる個人情報は,
- 要援護者本人の住所,氏名,年齢,電話番号,家族構成,緊急連絡先
- 支援者の氏名,電話番号
- 避難所で必要な福祉・医療機器・サービス
などの情報です。
注意事項
申請者の個人情報は,市を経由して支援者や防災関係機関に提供することになりますので,登録にあたっては本人の同意が必要です。特に市が保有する情報に基づき登録される人で,本人が希望しない場合は登録を抹消しますので,事前にご連絡ください。なお,この情報は,要援護者支援の目的のみに利用されます。
申請書・問い合わせ先
問い合わせ先
福祉課福祉政策係 電話:0964-22-1111(内線408・409・410)
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