「簡素な給付措置」をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
更新日:2013年11月28日
平成25年10月1日に閣議決定された「簡素な給付措置」については,住民の皆様へご連絡や給付を行う段階ではありません。
具体的な給付の方法などが決まり次第,速やかに広報いたします。
このため「簡素な給付措置」に関して,市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは,絶対にありません。
ATMを自分で操作して,他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市町村や厚生労働省などが,「簡素な給付措置」の給付のために,手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
現時点で,市町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは,絶対にありません。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり,郵便が届いたら,迷わず,市(環境交通課)や宇城警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
宇土市環境交通課
0964-22-1111 内線:518,519,520
宇城警察署
0964-33-0110
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