DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続きについて

2024年04月25日

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。

遺族年金を受給できるかどうかは、お客様の事情を総合的に考慮して判断を行いますので、該当し得る方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターまで、ご相談ください。

対象となるDV被害者の方
  • DV防止法に基づき裁判所が行う保護命令に係るDV被害者の方
  • 女性相談支援センター、民間シェルター、母子生活支援施設等で一時保護されているDV被害者の方
  • DVからの保護を受けるために、女性自立支援施設、母子生活支援施設等に入所しているDV被害者の方
  • DVを契機として、秘密保持のために基礎年金番号が変更されているDV被害者の方
  • 公的機関や公的機関に準ずる支援機関が発行する証明書等を通じて、上記に準ずると認められるDV被害者の方
お手続きに必要な書類

通常の年金請求に必要な書類のほか、以下の書類が必要になります。

  • DV被害者であることが確認できる証明書
  • 配偶者と住民票上の住所が異なった日が確認できる住民票等
  • DV被害等に関する申立
  • ※DVを契機として、秘密保持のために基礎年金番号が変更されているDV被害者の方については、証明書の提出は不要です。
請求に当たっての留意事項
  • DV被害により配偶者と別居されている方については、別居期間の長短、別居の原因や解消の可能性、経済的な援助や定期的な音信・訪問の有無等を総合的に考慮して、遺族年金を受給できるかどうかを判断します。
  • 過去に遺族年金を受給できないと判断された場合でも、DV被害に関する新たな書類の提出があれば、再度、遺族年金を請求できます。


年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 こども家庭センター

電話番号:0964-27-3322

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