閉庁後や休日(土曜、日曜日、祝日)の戸籍の届出については、一旦市役所本庁の警備室でお預かりし、翌開庁日に職員が内容を確認します。大きな不備がなければ提出した日にさかのぼって受理をしますので、基本的には届出を提出した日が婚姻日になります。 届書に不備があった場合、翌開庁日以降に職員から連絡をさせていただきます。連絡が取れない場合や重大な不備があった場合には受付できない場合もありますので、ご注意ください。
婚姻届
届出人 | 夫と妻(旧姓で届け出てください) |
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届出場所 | 夫若しくは妻の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの | 相手の方が外国人の場合(婚姻されても氏は変わりません)
外国の方式により婚姻された方(婚姻届に証人は要りません。)
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離婚届
1. 協議離婚届
届出人 | 夫と妻 |
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届出場所 | 夫婦の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの |
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注意事項 | 離婚後、配偶者は元の戸籍の戻るか、新しく自分の戸籍を作ることになります。また、氏は旧姓に戻りますが、別途届出をすることで、婚姻時の氏を名乗ることも出来ます。 |
2. 裁判離婚届
届出期間 | 審判確定の日から、10日以内 |
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届出人 | 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます) |
届出場所 | 夫婦の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの |
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注意事項 | 離婚後、配偶者は元の戸籍の戻るか、新しく自分の戸籍を作ることになります。また、氏は旧姓に戻りますが、別途届出をすることで、 婚姻時の氏を名乗ることも出来ます。 |
離婚の際に称していた氏を称する届
結婚していたときの氏を名乗りたいときの届出です。
届出期間 | 離婚又は婚姻取り消しの日から3ヶ月以内 |
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届出人 | 取消しによって婚姻前の氏に戻った人 |
届出場所 | 届出人の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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復氏届
配偶者が死亡したとき、婚姻前の氏に戻すときの届出です。姻族関係(相手方の親族との関係)は終了しません。
届出人 | 生存配偶者 |
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届出場所 | 生存配偶者の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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姻族関係終了届
死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させたいときの届出です。
届出人 | 生存配偶者 |
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届出場所 | 生存配偶者の本籍地、又は住所地 |
必要なもの |
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外国人と婚姻し、外国人の氏を名乗る(戻す)届
外国人と婚姻しても、そのままでは氏は変わりません。外国人の氏を名乗りたい場合はこの届出が必要です。なお、家庭裁判所の許可は必要ありません(戻すときも)。
届出期間 | 婚姻の日から6ヶ月以内(外国人の氏を名乗るとき) 離婚の日から3ヶ月以内(元に戻すとき) |
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届出人 | 氏を変更する人 |
届出場所 | 氏を変更する人の本籍地、又は届出人の住所地 |
必要なもの |
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