出生届
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日でも受け付けています。ただしこの場合、母子健康手帳の中の届出済証明の記載ができませんので、後日、ご持参いただくことになります。
届出期間 | 生まれた日を含め、14日以内(届出期間を過ぎても必ず届け出てください。) |
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届出人 | 父または母 |
届出場所 | 父母の本籍地、住所地、又は出生地 |
必要なもの |
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注意事項 |
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認知届
1. 任意認知届 出生した非嫡出子を認知する届出
届出人 | 認知者(父) |
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届出場所 | 父若しくは子の本籍地、又は父の住所地 |
必要なもの |
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場合によって必要なもの |
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2. 胎児認知届 非嫡出子として生まれてくる子を認知する届出
届出人 | 認知者(父) |
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届出場所 | 母の本籍地 |
必要なもの |
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3. 裁判認知
届出期間 | 裁判確定の日から10日以内 |
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届出人 | 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます) |
届出場所 | 父若しくは子の本籍地、又は父の住所地 |
必要なもの |
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その他の認知については、市役所にお問合せください。