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出生に関する届出

2010年12月21日

出生届

閉庁後や土曜日、日曜日、祝日でも受け付けています。ただしこの場合、母子健康手帳の中の届出済証明の記載が出来ませんので、後日、ご持参いただくことになります。

届出期間生まれた日を含め、14日以内(届出期間を過ぎても必ず届け出て下さい。)
届出人父または母
届出場所父母の本籍地、住所地、又は出生地
必要なもの
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
注意事項
  • 名前に使用する文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな及びカタカナを用いてください。
  • 読み方については特に規定はありません。


認知届

1. 任意認知届 出生した非嫡出子を認知する届出
届出人認知者(父)
届出場所父若しくは子の本籍地、又は父の住所地
必要なもの
  • 届出書
  • 本人の確認ができるもの
場合によって必要なもの
  • 戸籍謄本(父及び子の本籍が宇土市外のとき)
  • 子の承諾書(子が成人の場合)


2. 胎児認知届 非嫡出子として生まれてくる子を認知する届出
届出人認知者(父)
届出場所母の本籍地
必要なもの
  • 届出書
  • 母の承諾書
  • 本人の確認ができるもの
場合によって必要なもの戸籍謄本(父の本籍が宇土市外のとき)


3. 裁判認知
届出期間裁判確定の日から10日以内
届出人裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます)
届出場所父若しくは子の本籍地、又は父の住所地
必要なもの
  • 届出書
  • 裁判の謄本及び確定証明書
  • 本人の確認ができるもの
場合によって必要なもの戸籍謄本(父及び子の本籍が宇土市外のとき)

その他の認知については、市役所にお問合せ下さい。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

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