通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーを通知する通知カード(緑色の紙製のカード)は令和2年5月25日(月)に廃止になりました。
今後は通知カードの再交付や住所等の記載事項の変更手続きはできません。ただし、マイナンバーカードを作られる際、受け取り時に通知カードの回収を行いますので、処分せずにご自宅での保管をお願いします。
廃止日以降、出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーの通知を行います。「個人番号通知書」は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、紛失等されても再交付はできませんので、ご注意ください。
※マイナンバーカード(顔写真付のプラスチック製のカード)は廃止されません。
通知カード廃止日以降の「マイナンバーを証明する書類」について
通知カード廃止日以降「マイナンバーを証明する書類」は以下の通りです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの「住民票の写し」
- 通知カード(記載されている氏名、住所等が最新の住民登録情報と一致している場合のみ)
※マイナンバーカードの申請方法については、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。