療養費
つぎのような場合、申請により費用の一部が療養費として支給されます。
- 緊急のときや、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
- 旅行先などで病気になり国保を取り扱っていない病院等で治療を受けたとき
- 生血で輸血を受けたとき
- 医師が治療上コルセットなどの補装具を必要と認めたとき
- 骨折や捻挫などで接骨院で治療を受けたとき
- 医師の指示ではり・灸・マッサ-ジなどの治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 病院等の領収書
- 治療内容の明細書
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用する認印)
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- 補装具等:医師の意見書及び同意書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
療養の給付
医療機関の窓口に保険証を提示していただくと、一定の自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。このとき、残りの医療費は国保が負担しますが、この国保が負担する部分のことを「療養の給付」といいます。
※保険証の提示がないと医療費の10割分を請求されることがあります。
一部負担金の自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳~74歳(現役並み所得者) | 3割 |
70歳~74歳(現役並み所得者を除く) | 2割(ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割) |