海外療養費

2019年08月01日

 国民健康保険に加入している方が、海外において急な病気や怪我など、やむを得ない理由により現地の医療機関等で診療を受け医療費を支払った場合、帰国後に申請されると医療費の一部について払い戻しを受けることができます。

 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている治療と同等の治療であること、海外に行った理由が個人的な旅行の場合等です。治療等を目的として海外に行った場合は支給の対象になりません。なお、申請された書類は審査機関で審査されますので、審査の結果、不支給となる場合もございますのでご了承ください。

支給される金額

 海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気や怪我をして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

対象とならないもの

日本国内で保険診療として認められていない医療行為
  • 人工授精等の不妊治療 
  • 性転換手術 
  • 美容整形
  • 自然分娩(出産育児一時金の支給対象にはなります)
  • インプラントなどの保険診療の扱いとならない治療歯科
治療目的で渡航した場合
予防接種
交通事故などの第三者行為
健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)


申請に必要なもの

  1. 療養費支給申請書(海外療養費)(PDF 約320KB)
  2. 診療内容明細書と領収明細書、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名・押印されているもの)
    ※現地(海外)の医療機関が記載したものであれば、医療機関独自の様式でも結構です。
    または、下記様式をダウンロードしていただき、現地(海外)の医療機関へ提出し、治療内容の明細や支払った医療費等の明細を記入してもらってください。
    診療内容明細書(PDF 約128KB)
    領収明細書(歯科用)(PDF 約295KB)
    領収明細書(医科、調剤用)(PDF 約117KB)
    疾病分類表(PDF 約30KB)(書類作成に必要な参考資料)

  3. 領収書原本
  4. 調査に関わる同意書(PDF 約100KB)(診療を受けた被保険者本人の署名・押印が必要)
  5. 旅行時のパスポート
  6. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  7. 通帳などの振込み先がわかるもの(世帯主)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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