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第三者行為(交通事故等)による届出について

2020年05月20日

第三者行為について 

 国民健康保険に加入されている方(被保険者)が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療に保険証を使う場合は、市役所への届出が義務付けられています。

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は保険者(宇土市)が一時立て替えをして、後日、その分を第三者へ請求することになります。

第三者行為により病院を受診された方へ(PDF 約253KB)

届出に必要なもの(交通事故等にあったとき)
届出に必要なもの(自損事故等にあったとき)
損害保険会社使用用の届出書類

負傷原因の調査

 被保険者が怪我をされた際、医療機関からの診療情報をもとに負傷原因調査を実施しています。これは交通事故等による怪我が疑われる被保険者を対象としています。宇土市から調査書類が届きましたら、医療費適正化のためご協力いただきますようお願いします。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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