第三者行為について
国民健康保険に加入されている方(被保険者)が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療に保険証を使う場合は、市役所への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は保険者(宇土市)が一時立て替えをして、後日、その分を第三者へ請求することになります。
※第三者行為により病院を受診された方へ(PDF 約253KB)
届出に必要なもの(交通事故等にあったとき)
- 第三者行為の届出に必要な書類(PDF 約164KB)
- 第三者行為による傷病届(PDF 約103KB)
- 事故発生状況報告書(PDF 約84KB)
- 交通事故証明書(免許センターで発行)
- 人身事故証明書入手不能理由書(PDF 約143KB)
- 念書(PDF 約87KB)
- 誓約書(PDF 約65KB)
- 第三者行為関係書類記入例(PDF 約814KB)
- 保険証
- 印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
届出に必要なもの(自損事故等にあったとき)
損害保険会社使用用の届出書類
負傷原因の調査
被保険者が怪我をされた際、医療機関からの診療情報をもとに負傷原因調査を実施しています。これは交通事故等による怪我が疑われる被保険者を対象としています。宇土市から調査書類が届きましたら、医療費適正化のためご協力いただきますようお願いします。