国民健康保険に加入している世帯の所得の申告について

2019年10月01日

 国民健康保険では前年の所得に応じて、国民健康保険税の算定や高額医療費の自己負担額の判定等を行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。毎年、正しい所得の申告をお願いします。

申告をしないと、不利益が生じる可能性があります。

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

 国民健康保険税は、加入者と世帯主の前年の所得に応じて計算され、所得が一定額以下の場合、軽減が適用されます。しかし、未申告の場合、所得を正しく把握できないため、軽減割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。

高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合が判定できません

 所得の申告がないと、高額医療費の自己負担額や高齢者受給者証の負担割合が判定できず、本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。

収入がなかった人も申告が必要です
  • 前年に収入がなかった人も「収入が0円である」という申告が必要です。
  • 障害年金や遺族年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得のため収入とはみなしません。そのため、非課税所得以外に収入がなかった人も「収入が0円である」という申告が必要です。

次の人は、申告は必要ありません
  1. 所得税の確定申告や市県民税の申告をした人
  2. 給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から市に提出された人
  3. 公的年金のみの収入で、公的年金支払報告書が市に提出された人
  4. 1から3において被扶養者になっている人

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

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