令和8・9年度の保険料率について
- 後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
- 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
- 保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控 除額が0円となります。
所得が低い方への均等割軽減
◆保険料の均等割額の軽減(令和8年度改正)
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 | 均等割の軽減額 |
【基礎控除額※1】以下の世帯 | 7.2割 |
【基礎控除額※1 + 31万円 × 被保険者数】以下の世帯 | 5割 |
【基礎控除額※1 + 57万円 × 被保険者数】以下の世帯 | 2割 |
※1 給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。
(給与所得者等の数-1)×10万円
※2 「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※3 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
子ども・子育て支援金制度の開始について
令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始し、医療分の保険料とあわせて支援金を納付いただくことになります。
子ども・子育て支援金制度とは
すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
所得が低い方への均等割軽減
◆支援金の均等割額の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 | 均等割の軽減額 |
【基礎控除額※1】以下の世帯 | 7割 |
【基礎控除額※1 + 31万円 × 被保険者数】以下の世帯 | 5割 |
【基礎控除額※1 + 57万円 × 被保険者数】以下の世帯 | 2割 |
※1 給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。
(給与所得者等の数-1)×10万円
※2 「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※3 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
後期高齢者医療保険料の納め方
- 後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。
- 後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)又は普通徴収(口座振替または納付書)により納めることになります。
特別徴収の方
年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる方は自動的に特別徴収になります。(申請は不要です。)
ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収(口座振替または納付書での納付)になります。
普通徴収の方
7月から口座振替または納付書により保険料を納めていただきます。
- 75歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きのため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に年金差し引き(特別徴収)に切り替わります。
- 口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありません。是非ご利用ください。

