国民健康保険税について
国民健康保険制度は、病気やケガをした時に、安心して医療が受けられるように加入者が国民健康保険税(保険税)を出し合い、お互いに助け合う制度です。加入者の皆様によって納められた保険税は、国の補助金などと合わせて、皆様の医療費や介護の給付の費用に充てられます。加入者の皆様にはご負担が生じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年度国民健康保険税の改定について
地方税法の改正に伴い次のとおり改定を行います。
1.国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます
令和6年度の子ども・子育て支援法の改正で全ての医療保険者が子ども・子育て支援納付金を徴収することになり、これまでの保険税(医療給付金分、後期高齢者支援金分、介護納付金分)と併せてご負担いただくことになります。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、均等割額が全額軽減されます。
2.「課税限度額」が改定されます
保険税は、前年中の所得金額等から算定されます。ただし、保険税を計算した結果が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が保険税額になります。令和8年度においては、医療給付費分の限度額が引き上げられ、子ども・子育て支援納付金分の創設に伴い限度額が新設されます。
| 改定前(令和7年度) | 改定後(令和8年度) | |
|---|---|---|
医療給付費分 | 660,000円 | 670,000円 |
後期高齢者支援金分 | 260,000円 | 据え置き |
介護納付金分 | 170,000円 | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | - | 30,000円 |
3.軽減措置に係る軽減判定所得額の基準額が引上げられます
保険税は、世帯主と加入者の所得の合計額と加入者の人数に応じて、保険税の均等割額と平等割額が、7割、5割、2割分軽減されます。このうち、保険税の5割軽減と2割軽減の軽減判定が変更となり、軽減対象者が拡大されます。ただし、同一世帯内に所得額の申告をしていない人がいる場合は、軽減できないことがあります。
軽減区分 | 軽減基準所得(前年の世帯の所得の合計額) |
|---|---|
| 7割軽減 | 430,000円+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下 |
| 5割軽減 | 430,000円+(310,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(※)の合計数)+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下 |
| 2割軽減 | 430,000円+(570,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(※)の合計数)+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下 |
(※)国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人の数
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険に加入すると、住民登録上の世帯主に保険税を納める義務が発生します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員が国民健康保険に加入していれば、納付の義務者は世帯主となり、これを擬制世帯主といいます。(ただし、保険税がかかるのは加入者の分だけです。)
国民健康保険税の加入期間
保険税は「加入した月はかかり、離脱した月はかからない」というルールで税額を計算しています。このため、3月30日に社会保険を抜けて国民健康保険に加入した場合、社会保険は2月分まで支払い、国民健康保険は3月分から支払うことになります。
新規加入 新規加入された月から月割計算します
保険税は、国民健康保険に加入の届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月から納めます。
※加入の届出が遅れた場合は、さかのぼって保険税を納めることになります。
脱退 脱退月の前月までの月割計算となります。
保険税は、国民健康保険をやめる月の前月までの分を納めます
※他の健康保険に入った時、国民健康保険を脱退する届出をしないと、国民健康保険の保険税と他の健康保険の保険料を二重に支払うおそれがあります。
国民健康保険税の計算方法
保険税は、「医療給付金分(医療分)」、「後期高齢者支援金分(支援分)」、「介護納付金分(介護分)」、「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」で構成され、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」、被保険者の人数に応じて負担していただく「均等割額」、加入世帯に負担していただく「平等割額」を合算したものです。
分類 | 算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
所得割額 | 国民健康保険加入者の前年の収入から算出した所得に対して課税 | 国民健康保険加入者の保険税負担能力に応じて賦課される応能分 |
均等割額 | 国民健康保険加入者1人当たり一定額を課税 | 受益に応じて等しく国民健康保険加入者に賦課される応益分 |
平等割額 | 1世帯当たり一定額を課税 |
区分 | 医療分※1 | 支援分※2 | 介護分※3 | 令和8年度創設 子ども分※4 |
|---|---|---|---|---|
❶所得割額 | 基準所得金額※5 ×8.04% | 基準所得金額※5 ×3.16% | 基準所得金額※5 ×2.87% | 基準所得金額※5 ×0.27% |
❷均等割額 (18歳以上加算額) | 27,600円 | 10,700円 | 18,600円 | 1,400円※6 (100円) |
❸平等割額 | 18,900円 | 7,400円 | ― | ― |
課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
年税額=(❶所得割額+❷均等割額+❸平等割額)×加入月/12月 ※「医療分」、「支援分」、「介護分」、「子ども分」をそれぞれ計算します。 |
※1 国民健康保険加入者が医療機関等を受診して発生した医療費のうち、本市が医療機関などに支払う金額
※2 後期高齢者医療制度の財源となるもので、本市が保険税として徴収したお金を社会保険診療報酬支払基金に納付しています。そこから後期高齢者医療広域連合に交付金が支払われています。
※3 介護保険制度の財源となるもので、本市が保険税として徴収したお金を社会保険診療報酬支払基金に納付しています。そこから介護保険の保険者に交付金が支払われています。対象者は、40歳以上65歳未満の被保険者です。
※4 少子化対策の財源となるもので、本市が保険税として徴収したお金を社会保険診療報酬支払基金に納付しています。そこから児童手当、こども誰でも通園制度など全国のこどもを持つ方々への給付に充てられます。
※5 前年中の総所得金額等-430,000円(基礎控除)した額。前年中の総所得金額等 は、土地や建物等の譲渡所得に係る特別控除、専従者控除、純損失繰越控除及び青色申告特別控除は控除後の金額、雑損失繰越控除は控除前の金額で計算されます。
※6 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、均等割額が全額軽減されます。
注意事項
- 所得割の計算で用いる金額には、扶養控除や本人控除等の所得控除は適用されません。
- 年度の途中で加入や脱退をした場合は、月割りで計算を行います。年度の途中で65歳になる方の介護納付金分、75歳で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険税は、あらかじめ月割り計算を行っております。
- 1月2日以降に本市へ転入された方については、課税資料がないために前住所地の市区町村へ所得の照会を行います。照会の結果、軽減判定及び所得割の再計算を行うため、保険税額が変更になる場合があります。
国民健康保険税の申告
国民健康保険では前年の所得に応じて、保険税の算定や高額医療費の自己負担額の判定等を行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。毎年、正しい所得の申告をお願いします
申告が必要な世帯
世帯主および国民健康保険に加入されている方のうち、下記の1~7のいずれかに該当する方が1人でもおられる世帯は申告書の提出が必要です。
- 確定申告・市県民税申告を行っていない方
- 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されているが、他にも収入等がある方
- 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されていない方
- 公的年金以外にも収入等がある方
- 非課税の公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給している方
- 上場株式の譲渡所得があり、所得税・市県民税を特定口座より徴収されている方
- 収入が無く、市県民税の申告を行っていない方
※新たに国民健康保険に加入される方は申告が必要です。本市に転入された方には前住所地の市区町村に前年中所得を照会し、回答された所得額を用いて再計算した結果、税額に差額が生じた場合にはあらためて通知します。
※所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変更になる場合があります。
※申告の必要な方が申告書を提出されていない場合、減額の特例(均等割額及び平等割額の7割軽減、5割または2割軽減)や高額療養費等の支給をうけられない場合があります。申告の必要がある方は必ず申告してください。
申告が不要な世帯
世帯主および国民健康保険加入者全員が、
- 確定申告・市県民税の申告を済ませている場合
- 公的年金を受給しており、他に収入の無い場合
- 勤務先等から給与の支払報告書が出ており、他に収入の無い場合
上記のいずれかに該当する世帯は、申告が不要です。
※「公的年金のみ受給の場合」には、非課税の公的年金(遺族・障害年金)のみを受給されている方は該当しません。
確定申告及び年末調整時の社会保険料控除について
保険税の納付額は、確定申告及び年末調整時の社会保険料控除として含めることができます。特別徴収(年金天引き)による納付額につきましては、特別徴収された世帯主本人の社会保険料控除に該当します。
国民健康保険税の納付証明書
毎年1月中旬から下旬に対象の方へ保険税の納付証明書を郵送します。年末調整等で事前に必要な場合は、税務課市民税係で申請してください。
国民健康保険税 よくある質問
質問1)世帯主の私に保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか?
答え1)保険税は、国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国民健康保険加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります(地方税法第703条の4)。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。また、納税通知書等,保険税に関する書類は世帯主宛てに発送します。
質問2)無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか?
答え2)保険税は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等がない方は、応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割額、平等割額)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が条件によって、7割、5割、2割軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。
区分1 | 区分2 | 医療分 | 支援分 | 介護分(40~64歳) | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応益部分 | 平等割 | 1世帯 18,900円 | 1世帯 7,400円 | - | - |
| 応益部分 | 均等割 (18歳以上加算額) | 1人 27,600円 | 1人 10,700円 | 1人 18,600円 | 1人 1,400円 (100円) |
| 応能部分 | 所得割 | 基準所得金額×8.04% | 基準所得金額× 3.16% | 基準所得金額× 2.87% | 基準所得金額× 0.27% |
質問3)年度途中で国民健康保険に加入または国民健康保険を脱退した場合の保険税はどうなりますか?
答え3)年度途中で国民健康保険に加入又は国民健康保険を脱退した場合の保険税は次のように月割で計算します。
(1)年度途中で国民健康保険に加入した場合
年度途中で国民健康保険に加入した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国民健康保険の被保険者になった月から月割りで計算します。例えば、3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国民健康保険加入の届け出をした場合、保険税は届け出をした11月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した3月から課税します。
(2)年度途中で国民健康保険を脱退した場合
年度途中で国民健康保険を脱退した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国民健康保険の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。
質問4)昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の保険税が昨年よりも約2倍に高くなっていました。どういうことですか?
答え4) 昨年は、低所得世帯に対する保険税の減額措置として保険税の均等割額および平等割が7割、5割、2割減額されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっているものと考えられます。この場合、昨年の収入について、市・県民税申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、保険税の均等割額および平等割額が条件によって、それぞれ7割、5割、2割減額され、翌月の納期以降の分から保険税を減額します。
質問5)永年勤めていた会社を退社し、今後は会社の任意継続保険に加入するか国民健康保険に加入するか迷っています。保険税はいくらぐらいかかるのですか?
答え5) 会社を退職され、ある一定の基準を満たしているとその社会保険の任意継続保険に加入できます。その金額は、社会保険の制度にしたがって決まっておりますので、前会社の担当者へ内容のご確認をしてください。保険税の場合ですが、国保に加入している方全員の収入状況(前年の収入)により保険税を算出し、合算して世帯主宛に納税通知書をお送りすることになります。なお、税務課市民税係へ来庁いただければ保険税の試算をいたします。
質問6)勤め先の社会保険に加入しているのに保険税の納税通知書が届いたのですが、なぜですか?
答え6)国民健康保険の脱退の届出をされている場合、されていない場合で異なります。
(1)国民健康保険の脱退の届出をされている場合
お勤め先の社会保険に加入されるまでの間に、国民健康保険の加入期間がある場合は、加入月数分で計算した納税通知書をお送りしています。
(2)国民健康保険の脱退の届出をされていない場合
お勤め先の社会保険証と宇土市の国民健康保険証を持参していただき、市役所市民保険課で国民健康保険の脱退の手続きをしてください。保険税は手続きされた月の翌月に再計算した通知書をお送りいたします。過払い分は還付し、不足分はお支払いをお願いします。
質問7)確定申告(または年末調整)のために、支払った保険税の額を知りたいのですが
答え7)保険税は、国民年金などとともに「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告の際に、その年の1月から12月までに支払った保険税額を記載することで控除を受けることができます。前年中に支払った金額をお知らせする「納付証明書」を毎年1月中旬から下旬にお送りしますので、確定申告の際にご利用ください。年末調整で必要になる場合には、税務課市民税係までお問い合わせください。納期どおりにお支払いいただいている場合については、以下の期が一年間に支払った金額となります。
- 当該年中の納付額:前年年度8・9・10期(1・2・3月)と当該年度1~7期(6~12月)分
質問8)市県民税(住民税)は非課税になっているのに、保険税は所得割がかかっているのはなぜですか?
答え8)市県民税(住民税)は総所得金額から扶養控除等の所得控除を差し引いた金額で所得割の計算をしますが、保険税は総所得金額から基礎控除(43万円)のみを差し引き、扶養控除等の所得控除を差し引くことはありません。そのため、扶養の状況等で市県民税(住民税)が非課税となった場合であっても、保険税は所得割が課税される場合があります。
質問9)9月1日に社会保険に加入したので、9月末日納期の第4期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。なぜですか。
答え9)9月末日納期の第4期は、「9月加入分の保険税」ではありません。保険税は、月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に課税が残る場合があります。なお、月割で計算をした結果、過払い等があり、納付に滞りがない場合は後日還付いたします。

