国民健康保険、後期高齢者医療にご加入の方で、令和8年熊本地震により次のいずれかの被害を受けられた方は、医療機関・薬局等での窓口負担金の支払いが、猶予・免除されます。
対象
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
猶予・免除となる対象費用・期間
・対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
・対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
※入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。
医療機関等を受診する際の方法
医療機関・薬局等の窓口で、「対象者である旨」を口頭でお申し出ください。
※受診される際、「り災証明書」をご提示いただく必要はございません。ただし、(1)~(5)のいずれかの条件に当てはまる必要があるため、窓口でお伝えいただいた内容につきましては、後日市の方で確認を行います。条件に当てはまらなかった場合は、後から負担金をお支払いいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
すでに医療機関等の窓口でお支払いをされた場合
令和8年7月28日以降の診察分について、すでに医療機関・薬局等で窓口負担金をお支払いされた方についても、免除の対象となる場合は、申請により払戻しを受けることができます。
なお、払戻しの申請受付については、現在準備中です。受付開始時期や申請方法等が決まりましたら、改めてホームページ等でお知らせします。
受付開始までの間は、領収書等を大切に保管していただきますようお願いします。
【周知用チラシ】
※情報は随時 更新していきます。


