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国民健康保険税の軽減・減免制度

2023年04月01日

法定軽減制度(申請不要)

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と同一世帯内の国民健康保険被保険者の前年の世帯の総所得金額が、条例により定められた基準(下表参照)を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割又は2割を軽減します。

表:令和5年度 国民健康保険税 軽減基準所得の計算法
前年の世帯の総所得金額の合計額軽減割合
430,000円+(100,000円×給与所得者等の数-1)以下7割
430,000円+(290,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)
+(100,000円×給与所得者等の数-1)以下
5割
430,000円+(535,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)
+(100,000円×給与所得者等の数-1)以下
2割

※特定同一世帯所属者:同一世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人

※給与所得者等とは、給与所得もしくは公的年金等の支給を受ける人


特定世帯(申請不要)

 これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、1/4軽減(3/4を課税)されます。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)


旧被扶養者(申請必要)

 これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。

 「旧被扶養者」の方は、所得割が当分の間かかりません。また、均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額(※)となります。

※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。


非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減制度(申請必要)

非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、申請により失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定します。

表:減免の要件
離職日平成21年3月31日以降に失業した人
離職時の年齢失業時点で65歳未満 の人
離職理由コード雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の離職理由コードが
「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」
のいずれかに該当する人
軽減の対象となる期間離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで (最大2年間)
軽減内容対象者の前年の給与所得を30/100として保険税を計算します
申請時の必要書類国民健康保険証、雇用保険受給資格者証(※)


未就学児に係る国民健康保険税の減額(申請不要)                               

子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について1/2が減額されます。

世帯の所得により軽減措置(2割、5割、7割)が適用されている場合は、さらに未就学児に係る均等割額を1/2減額します。例えば、2割の所得軽減措置が適用されている世帯における未就学児の場合、残り8割の1/2を減額することから、全体で6割軽減となります。

世帯の総所得金額等の合計に応じた軽減措置についてはこちらをご覧ください。

表:未就学児の均等割額
所得軽減世帯
減額割合
令和3年度  
令和4年度
軽減なし世帯軽減なし5割
2割軽減世帯2割6割
5割軽減世帯5割7.5割
7割軽減世帯7割    8.5割



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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-22-1111 (内線:509・510)

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