公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

2025年11月21日

公拡法について

 公拡法は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的とする法律です。
 土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等を事前に市長に届け出ていただくことで、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。 

届出(公拡法第4条第1項)

 届出の対象となる土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、公拡法第4条第1項の規定に基づき、市長に届け出る必要があります。 

 
区分対象となる土地面積要件
都市計画区域内

・都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内にある土地

・道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地


200平方メートル以上
・非線引きの都市計画区域内にある土地
10,000平方メートル以上 
都市計画区域外
・都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内にある土地
200平方メートル以上

 

 申出(公拡法第5条)

  申出の対象となる土地の所有者が地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合、公拡法第5条第1項の規定に基づき、市長に買取り希望の申出をすることができます。 

 
区分
対象となる土地
面積要件
都市計画区域内
・都市計画区域内にある土地
200平方メートル以上
都市計画区域外
・都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内にある土地 
200平方メートル以上

 

提出書類
  • 届出書または申出書
  • 委任状(代理人を定めた場合のみ)
  • 位置図
  • 法務局備え付けの地図の写し(公図、地積測量図の写し)
    土地の位置、形状及び周辺状況を明らかにした図面(1/500の図面)
    →土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他の公共施設及び公園を明らかにしたもの
  • 土地(建物)登記事項証明書 


申請様式

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 都市整備課 地域整備係

電話番号:0964-27-3333

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