自宅敷地内への建設型応急仮設住宅の設置について(令和8年熊本地震)

2026年09月18日

自宅敷地内への建設型応急仮設住宅の設置について

 令和8年熊本地震で住宅に大きな被害を受けた方で、自らの資力では住居を確保することができない被災者のうち、作物や家畜の管理等の生業その他の事情により自宅敷地内に居住する必要がある被災者に対し、自宅敷地内へ応急的な住宅を提供する制度です。 


自宅敷地内への建設型応急住宅のご案内[チラシ](PDF 約439KB)


入居対象者

(1)災害発生の日時点において、宇土市に居住する者

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者

    1住家が「全壊」「全焼」又は「流出」し、居住する住家がない者

    2住家が「半壊」(「中規模半壊」及び「大規模半壊」を含む。)であって、住家として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

    3その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

(3)他に居住できる住家(持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘がないこと。)がなく、自らの資力をもってしては、住家を確保することができない者

(4)災害救助法に基づく「障害物の撤去制度」を利用していない者


入居期間

(1)入居可能期間は、入居日から2年以内です。

(2)入居期間の期限を待たずに恒久的な住宅を確保された場合は、速やかに退去いただき、住宅の撤去又は返却にご協力をお願いします。


設置までの流れ

まずは市の窓口へご相談ください。設置条件等を聞き取りしたうえで、熊本県及び内閣府の協議により設置の可否を決定します。決定後、県より施工会社が決定され、現地確認が行われます。


問い合わせ先

宇土市役所 すまい再建支援室 すまい再建支援班

窓口の場所:宇土市役所 本庁1階

相談受付時間:9時~16時

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 すまい再建支援室

電話番号:0964-27-6647(すまい再建支援班) 0964-27-6697(家屋処理支援班)

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