宇土市人為による災害の防止等に関する条例手続きについて

2026年06月26日

宇土市内の開発等の行為について

 宇土市では、開発等の行為により発生するおそれのある災害を未然に防止するとともに、環境の保全及び住民等の利便性の確保を図るため、法令等に定めがあるもののほか必要な規制を行い、もって住民の生命、身体、財産その他権利利益及び公共の安全を保護することを目的に、宇土市人為による災害の防止等に関する条例を定めています。


該当する開発等の行為とは・・・

 開発行為とは、土地の切土・盛土、開懇または土石の採取、山林の伐採等によりその土地の形質を変更することをいいます。


 
区画の変更土地の分け方(区画)を変えること
形の変更切土・盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
※500㎡以上の面積において、2m以上の切土、1m以上の盛土を行う場合は盛土規制法の対象となる
質の変更土地の有する性質を変更して、宅地以外の土地を宅地として利用すること
例)農地→宅地
  農地→資材置き場、駐車場等


適用の範囲

 宇土市全域において、開発等の行為をする面積が1,000平方メートル以上の場合、条例で定める事前協議を行う必要があります。また、3,000平方メートル以上の場合、事前協議後に届出書の提出も必要となります。

 なお、当該条例手続きの他、都市計画法に基づく開発許可の手続きも必要になる場合があります。都市計画法に基づく開発許可は熊本県で行われますので、事前に確認ください。

フロー図


手続き手順について

 手続きの手順は、面積要件によってことなります。それぞれ、該当する要件の手順を確認のうえ、必要書類のご提出をお願いします。

 ・フロー図1「1,000㎡以上3,000㎡未満の要件に該当する場合」:1,000㎡以上3,000㎡未満の場合(PDF 約761KB)

 ・フロー図2・3の「3,000㎡以上の要件に該当する場合」:3,000㎡以上の場合(PDF 約761KB)


提出書類

 事前協議の申請の際は、次の書類を揃えて電子データでご提出ください。

 詳細協議や法的手続きが必要な場合は、各施設(道路・水路・河川・上下水道・消防水利・ゴミ置き場・公園等)の管理者等及び開発等の行為に関係する各法令の許可権者等と事前に相談ください。

○事前協議申請書(様式第1号)

○事業計画書(様式第2号)

○付近見取図

○字図(14条地図)

○登記事項証明書

○現況写真

○計画設計図一式

 ・現況平面図

 ・造成計画平面図

 ・造成計画断面図

 ・道路縦断図

 ・給排水施設計画平面図

 ・道路施設構造図

 ・用途別区画求積図

○排水能力図及び算定表

○その他必要な書類 


申請様式

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 都市整備課 地域整備係

電話番号:0964-27-3333

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