宇土市内の開発等の行為について
宇土市では、開発等の行為により発生するおそれのある災害を未然に防止するとともに環境の保全及び住民等の利便性の確保を図るため、法令等に定めがあるもののほか必要な規制を行い、もって住民の生命、身体、財産その他権利利益及び公共の安全を保護することを目的に宇土市人為による災害の防止等に関する条例を定めています。
適用の範囲
宇土市全域において、開発等の行為をする面積が1,000平方メートル以上の場合、条例で定める事前協議を行う必要があります。また、3,000平方メートル以上の場合、事前協議後に届出書の提出も必要となります。詳しくは、担当部署にご相談ください。
なお、当該条例手続きの他、都市計画法に基づく開発許可の手続きも必要になる場合があります。都市計画法に基づく開発許可は熊本県で行われますので、事前に確認ください。
提出書類
事前協議の申請の際は、次の書類を提出ください。また、計画設計図作成の際は、各施設(道路・水路・河川・上下水道・消防水利・ゴミ置き場・公園等)の管理者等及び開発等の行為に関係する各法令の許可権者等と事前に相談ください。
○事前協議申請書(様式第1号)
○事業計画書(様式第2号)
○付近見取図
○字図(14条地図)
○登記事項証明書
○現況写真
○計画設計図一式
・現況平面図
・造成計画平面図
・造成計画断面図
・道路縦断図
・給排水施設計画平面図
・道路施設構造図
・用途別区画求積図
○排水能力図及び算定表
○その他必要な書類