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受益者負担金・分担金

2010年12月20日

公共下水道が整備されることで生活排水の処理が便利になり、さらにトイレの水洗化ができるなど、周辺の衛生環境の向上が図られ、土地の利用価値が向上するなど、さまざまな利益が生じます。

そこで、下水道の整備により利益を受けられるみなさんに建設費の一部として負担していただく制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。

この受益者負担金(分担金)は、処理区域となった時点で一度だけ負担していただくもので、下水道を直接使用されている、されていないに関係なく負担金(分担金)を納めていただくことになります。

対象となる土地

下水道が整備される区域内の住宅、店舗、私道、神社、寺院、官公庁、病院、学校、集会所などの土地は、すべて対象地となります。

負担金(分担金)を納めていただく方(受益者)

下水道が整備される区域内のすべての土地が対象となりますので、原則として土地を所有している方に負担していただきます。ただし、その土地が、地上権、質権、使用貸借権もしくは賃借権等による権利の目的となっている場合は、それぞれの権利を所有している方に負担していただきます。したがって、借家(アパート)等にお住まいの方は、支払対象者とはなりません。

負担金(分担金)を納めていただく方(受益者)説明図


負担金(分担金)の金額

負担金(分担金)の金額は1平方メートル当たり150円です。

(例)敷地面積165平方メートル(50坪)の宅地の場合…150 円×165=24,750円

受益者(負担金を納める人)は申告してください

この制度は、受益者の方を確認し、間違いなく運用するため申告制になっています。申告書を市役所から送付しますので、必要事項を記入の上、提出期限までに申告してください。

最終的に申告が得られない場合は、土地台帳その他の公簿、あるいは土地調査で市長が認定した土地の所有者又は権利者に賦課されます。

負担金(分担金)を納めていただく時期

毎年度の初めに負担金を納めていただく区域を「賦課対象区域」としてお知らせします。負担金(分担金)は、一括払いから5年間20回分割払いまであります。納期は下記のとおりです。

なお、納期限を過ぎますと延滞金が加算されます。



表:負担金の納期一覧
納期
納期限
第1期
6月1日~30日まで
第2期
9月1日~30日まで
第3期
12月1日~25日まで
第4期
2月1日~28日まで



負担金(分担金)の減免制度について

減免の対象となる土地は、以下のとおりです。 なお、減免率については、別に規定で定められています。

  • 国又は地方公共団体が所有し又は使用している土地。
  • 国又は地方公共団体が公共の用に供することの設定契約がなされている土地。
  • 生活保護法により被保護者である受益者に係る土地。
  • 公社の所有又は使用に係る土地。
  • 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの。
  • 消防団が所有又は使用する消防用具備品等格納に係る土地。
  • 町会及び自治会等が所有し又は使用する集会場の敷地。
  • 社会福祉事業法に定める社会福祉法人が経営する施設に係る用地。
  • 宗教法人法に掲げる神社、寺院、教会、その他これに類する団体が法に規定する目的のため使用する用地。
  • その他実情に応じ市長が必要と認める土地。

負担金(分担金)の徴収猶予について

負担金(分担金)の徴収猶予が認められるのは、以下の場合です。猶予基準については、別に規定で定められています。

  • 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
  • 田、畑、山林、池沼、その他これらに準ずる土地に係る受益者。
  • 受益者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  • その他市長が特に認めたとき。

受益者や住所が変わったとき

土地の売買等により受益者が変わったときは、新しく受益者となった人に負担金(分担金)を納めていただきますので、すぐに下水道課へ届けてください。

受益者が住所、居所等を変更した場合も変更の旨を直ちに下水道課へ届けてください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 上下水道課 上下水道係

電話番号:0964-22-6633

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