令和5年10月導入の適格請求書等保存方式(インボイス制度)につきまして、宇土市(水道事業会計・下水道事業会計)は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
<適格請求書発行事業者登録番号>
宇土市水道事業 :T5800020005034
宇土市下水道事業 :T4800020006941(令和6年4月1日以降)
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確認ができます。
宇土市水道事業の情報|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
宇土市下水道事業の情報|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(nta.go.jp)
※宇土市公共下水道事業会計について
宇土市公共下水道事業が令和6年4月1日から「宇土市下水道事業」へ事業者名を変更したことに伴い、下記登録番号は失効となりました。令和6年4月1日以降の取引については、上記「宇土市下水道事業」の登録番号が適用されますのでご注意ください。
宇土市公共下水道事業 :T6800020005033(令和6年3月31日まで)
宇土市公共下水道事業の情報|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
宇土市水道・下水道事業では、水道・下水道料金の適格請求書(インボイス)を必要とする方に対して、申請されたメールアドレスに消費税額明細書(本市では消費税額明細書を適格請求書とさせていただきます)を発行しPDFで送付しておりましたが、令和6年3月検針分(令和6年4月請求分)から「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)がインボイス対応様式になることに伴い、令和6年4月以降は原則消費税額明細書の送付を取り辞めます。つきましては、令和6年4月請求分以降 は検針票をご確認いただくとともに、適切に保管くださいますようよろしくお願いします。なお、検針票とは別に消費税額明細書の送付を希望したいなどの申し出は受付いたしかねますのでご了承ください。
今後以下の申請方法については、宇土市下水道のみをご利用中でかつメーターがないことにより使用量の算定が困難である方のみ申請いただけます。申請方法は次の(1)(2)のいずれかです。電話やFAX、窓口では申請できません。また、一度申請されたあとは、中止や変更の連絡がない場合、2回目の申請は不要です(例 〇毎月発行を希望の場合:一度申請された後は、2回目以降の申請がなくとも毎月市が発行しPDFで送付します。)。
※現在お客様に発行しております納入通知書は、適格請求書の要件を満たしておりませんので、ご注意ください。
(1)申請フォーム(←をタップまたはクリックしてください)(申請方法については、→オンライン申請の一覧|宇土市公式ホームページ (uto.lg.jp) をご参照ください )
(2)下記お問い合わせ欄の「お問合せフォーム」をクリックいただき、入力欄を全てご入力ください(氏名欄は上下水道使用者名をご記入ください。)。なお、内容欄には次のものをコピーして、希望される適格請求書の情報をご入力ください。
〇郵便番号:
〇住所(建物名がある場合は建物名までご記入ください):
〇生年月日(個人の場合ご記入ください):
〇連絡担当者氏名(氏名欄にご記入の方と違う場合はご記入ください):
〇お客様番号(通知書番号、お客様番号):
※10桁の半角数字です。ハイフンなしで入力してください。納入通知書兼領収証書では「通知書番号」、水道・下水道使用量のお知らせ(検針票のことです)では「お客様番号」のことです。 複数のお客様番号をお持ちの場合は、適格請求書の送付を希望する番号をすべてご記入ください※
〇請求書の発行頻度について (毎月発行や年に1回発行等):
〇初回送付の対象月について:
※何年何月の上下水道請求分から必要かお選びください。2回目以降は、申し出がない場合は初回送付で送付した最終月の翌月分を送付します。変更や中止の際はご連絡ください※
〇インボイスの送付先住所について(上記住所欄と送付先住所が異なる場合はご入力ください):