「訴訟最終告知というハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない料金について、SMSで請求が届いた」等の相談が市消費生活センターへ寄せられています。このようなハガキやSMSは架空請求です!
架空請求の手段は、ハガキ・SMS(ショートメールサービス)など様々です。「法的措置を採る」と記載したり、実在の有名企業(アマゾン・ヤフー等)を騙って本物と思わせ、消費者の不安をあおるケースもあります。
ハガキに記載のある電話番号に連絡してしまうと、個人情報が知られ、さらに金銭を要求される可能性があります。決して連絡しないようにしましょう。
アドバイス・対処方法
慌てて電話をかけない!!
「期日までに連絡をするように」などと書いてあっても、決して連絡をしてはいけません。
すぐに支払いをしない!!
一度支払ってしまうと、取り戻すことが難しいケースがほとんどです。
無視し続ける勇気を持つ
このようなハガキ等が届いても、冷静に無視することが大切です。
少しでも不安に思ったときは、消費生活センターや警察に相談しましょう
ご相談・お問合せ
宇土市消費生活センター 電話:0964-23-3251
消費者庁からのお知らせ
消費者庁においては、悪質な架空請求が全国的に多発し続けているという、このゆゆしき事態を重く受け止め、
全国の自治体等と連携して撲滅に尽力しています。架空請求チラシ(PDF 約571KB)
詳しくは、下記のリンクにより消費者庁ホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/