コミュニティ助成事業とは
地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として、財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、次のものに対し助成を行う事業です。
コミュニティ助成事業の要件
- 宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの(宝くじの広報表示を必ず行うこと)
- 国の補助金、地方債を充当していないもの
- 令和8年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了するもの
- 短期間に消費、破損するような施設、設備などの整備ではないこと
助成事業の実施主体について
申請できるのは、自治会、町内会などの地域に密着して活動するコミュニティ組織です。
また、申請にあたって、申請時点で設立されていること、規約が提出できること、令和7年度の事業計画及び予算書が提出できることが要件となります。
なお、以下の団体は対象外となります。
- 特定の目的で活動する団体
- PTA
- 体育協会
- 宗教団体
- 営利団体
- 公益法人
- 地方公共団体が出資している第3セクター
- イベントのために組織された団体
- 商業振興を目的とした活動を行っている団体(商工会等)
- その他その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体
一般コミュニティ助成事業
住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連携感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に関する事業。
助成額
100万円~250万円
整備例
公民館備品、テント、放送設備、エアコン設備等
対象外となるもの
建物と一体とみなせる設備(埋め込みエアコン、流し台等)、防犯カメラ、一般調理器具など
コミュニティセンター助成事業
住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター、自治会集会所等)の建設又は大規模修繕及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。
助成額等
対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、上限2,000万円まで
要件
- 建物全体をコミュニティセンターとしての用途で使用するもの
- 建築後に認可地縁団体名義での建物保存登記ができるもの
助成対象外
建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修、既存建物の増築
申請方法
実施要項、留意事項、必要書類をご確認の上、申請書類一式をデータでご提出ください。
詳細については担当者へご確認ください。
提出期限
令和7年9月25日(木)までに、宇土市まちづくり推進課に提出してください。
※ 申請を希望される場合は、まずはお早めにご相談ください。