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令和4年度合併処理浄化槽設置事業補助金制度について

2022年09月13日

 宇土市では,家庭の生活排水対策として,合併処理浄化槽を設置する際に補助金を交付しています。

 受付は予算の範囲内で,申請書提出順(窓口のみ,郵送不可)に行います。

 ※新築による設置分については,補助対象となるか事前にご相談ください。転換分については,これまでどおり補助対象となります。


補助対象者

 対象者は,下水道認可区域外に住宅又は生活の用に供する部分と事務所,店舗その他これに類するものに供する部分とが併用されている住宅(共同住宅,下宿及び寄宿舎は除く。以下「併用住宅」という。)を所有し,若しくは借り受け又は建設する方で,当該住宅又は併用住宅に浄化槽を設置する方です(すでに設置されたものについては対象とはなりません)。

 ただし,以下の方は補助金の交付を受けることができません。

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置しようとする方
  2. 住宅又は併用住宅を借りている方で,貸与人の承諾が得られない方
  3. 本人又は世帯員に市税,国民健康保険税,上下水道使用料,下水道受益者負担金・分担金,保育料,介護保険料,後期高齢者医療保険料の滞納がある方

 市税等の滞納の有無は,同意書の提出又は各税及び料金担当課が発行する滞納のない証明書により確認を行います。同意書を提出された方は,環境交通課から各課へ確認します。

補助金の額

 令和4年度における補助金の限度額は以下のとおりです。

設置


表:補助金の額
人槽区分補助限度額人槽算定の基準
5人槽332,000円延べ床面積が130平方メートル以下
7人槽414,000円延べ床面積が130平方メートル超
10人槽548,000円延べ床面積が130平方メートル超かつ台所及び浴室が2箇所以上


処理対象人員算定における緩和措置

 以下の条件を満たす場合は,処理対象人員を5人とすることができます。

  1. 台所及び浴室がそれぞれ1箇所以内であること。
  2. 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  3. 使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。
  4. 住宅の延べ面積(増築又は改築を行う場合は,当該工事後の延べ面積)が200平方メートル以内であること。

転換(単独浄化槽またはくみ取便所から合併浄化槽に転換する場合)

 既存の単独浄化槽又はくみ取便所から合併浄化槽に転換する場合は,上記の設置補助金のほか,次の表に示す額を限度として補助があります。ただし,建て替えの場合など浄化槽の設置が義務になる場合は対象外となります。補助対象となるかは事前にご確認ください。

 

 ※申請書に添付する見積書には,内訳を必ず記載してください。

表:転換
転換後の人槽区分補助限度額
 5人槽166,000円
 7人槽207,000円
10人槽274,000円


撤去工事分の補助

 単独浄化槽及びくみ取便所から合併浄化槽に転換する場合に限り,9万円を限度として既存単独浄化槽及びくみ取便所の撤去に要する費用を補助します。 


宅内配管工事分の補助

 単独処理浄化槽及びくみ取便所から合併処理浄化槽に転換する場合に限り,転換分の補助金に上乗せして,宅内配管工事にかかる費用について30万円を上限に補助金を交付します。ただし,宅内配管工事にかかる費用と30万円のいずれか少ない額とし,1,000円未満を切り捨てた額とします。

 ※宅内配管工事とは,浄化槽の本体の設置に必要な工事で,浄化槽への流入管(便所,台所,洗面所,風呂等からの排水を流入させる管)及び,ますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管(蒸発拡散装置を含む。)の設置に係るものをいう。

 宅内配管工事分の追加補助を申請される場合は,「宅内配管工事にかかる工事内訳書」および「見積書の写し」が必要です。また,実績報告の際に「宅内配管工事分の領収書の写し」等が必要となります。

補助金交付申請

 下記の補助金交付申請書により工事着手前に申請し,補助金の交付決定を受けた後,着工(申請書を提出してすぐ着工はできません)となります。いかなる理由も事前着工は補助金の交付ができません。また,申請書受付後,書類審査の後,必ず現地確認を行います。

 なお,申請には添付書類が必要ですので,補助金交付申請書様式をご覧ください。

 地震等で住宅の建て替え等を実施される方や地震等により浄化槽が壊れて取り換えをされる方は,別途必要書類がありますので事前にご確認ください。 

 必ず申請者本人の署名又は記名押印のこと。

 ※申請受付は,申請書提出順となり,電話等でお問い合わせいただいた場合,現在の状況をお知らせするのみとなります。何とぞご了承ください。

実績報告

 浄化槽設置工事完了後,下記の実績報告書により速やかに報告してください。その後,工事業者及び申請者立ち会いの下,竣工検査を行います。実績報告書の提出は,事業完了後1か月以内又は翌年3月15日のいずれか早い日までに提出をお願いします。

 なお,実績報告書には添付書類が必要ですので,実績報告書様式をご覧ください。 

 必ず申請者本人の署名又は記名押印のこと。

 ※転換の補助を受ける方は必ず,補助対象経費に係る工程の写真添付をお願いします。

補助金交付後の維持管理について

維持管理について

 本補助金は,浄化槽の適正な維持管理を行うとの誓約のもと交付を行います。以下のとおり適切な管理をお願いします。

 浄化槽設置者には,浄化槽法において保守点検,清掃,法定検査をそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。 この3つの義務を怠ると,浄化槽本来の機能が発揮されず,河川等の水質汚濁の原因となりますので,必ず実施してください。

3つの義務イメージ画像です

 


 

  1. 保守点検…浄化槽の点検・調整・修理および消毒剤の補給,ブロワの調整などを定期的に行います。
  2. 清掃…市の許可を得た業者が,浄化槽に溜まった汚泥などを取り除き,機器類の掃除,洗浄などを行います。
  3. 法定検査…1年に1回浄化槽が適正に維持管理され,法令に基づく水質基準を満たしているか水質検査を行います(受験申し込みは熊本県浄化槽協会より申込みハガキを送付します。)。

 ※実施されていない方は,補助金返還の場合もありますのご注意ください。

法定検査について

 浄化槽の設置者は,浄化槽の使用開始後,3か月を経過した日から5か月以内に水質検査を行う必要があります(7条検査)。 7条検査の後は,1年に1回定期的に水質検査を行う必要があります(11条検査)。検査は,県浄化槽協会の検査員が行います。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-22-1111 (内線:518・519・520)

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