犯罪被害者月間とは
令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月1日から12月1日までが「犯罪被害者月間」と定められました。
犯罪被害者月間は、従来の「犯罪被害者週間」が月間化されたもので、期間中の集中的な広報啓発活動を通じて、犯罪の被害者やその家族など への支援に関する国民の理解を深めるとともに、社会全体で支える気運の醸成を目的としています。
平穏な生活を取り戻すことのできる地域づくりのために、みなさまの一層のご理解ご協力をお願いします。
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2026年10月07日
令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月1日から12月1日までが「犯罪被害者月間」と定められました。
犯罪被害者月間は、従来の「犯罪被害者週間」が月間化されたもので、期間中の集中的な広報啓発活動を通じて、犯罪の被害者やその家族など への支援に関する国民の理解を深めるとともに、社会全体で支える気運の醸成を目的としています。
平穏な生活を取り戻すことのできる地域づくりのために、みなさまの一層のご理解ご協力をお願いします。
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