人権とは、人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利のことです。
誰にとっても身近で大切な「人権」について、「人権三法」をもとに考えてみませんか。
人権三法とは・・・
2016年に差別の解消を目的として施行された「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」の3つの法律のことです。
1 障害者差別解消法
「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、国や役所など地方公共団体や事業所が、障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由として差別することを禁止しています。また、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応をお願いされた時に、真摯に対応することを求めています。障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指しています。
2 ヘイトスピーチ解消法
「ヘイトスピーチ解消法」とは「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことです。ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人びとを排斥し、不安や差別意識を煽る言動のことです。この法律では、このような差別的言動は許されないものであることを宣言し、不当な差別的言動をなくす取組をすすめていくことを定めています。
3 部落差別解消推進法
「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」とは、今もなお部落差別が存在するとともに、インターネット上に差別を助長するような内容の書き込みがなされるなど、差別が悪質化し拡散されていることを背景に制定されました。部落差別は決して許されないものであるという認識のもと、部落差別のない社会の実現を目指しています。
いずれの法律も、一人ひとりの人権が尊重され、豊かで安心できる社会の実現を目指しています。本市でも「宇土市部落差別等をなくし人権を擁護する条例」を定めており、あらゆる差別をなくし、平和な明るい地域社会の実現に向けて取り組んでいます。
不当な差別は、差別される人の心を傷つけ、恐怖や不安、絶望を抱かせるものです。様々な人権問題を自分のこととして考え、「誰一人取り残さない」多様性と包摂性のある地域づくりを実現しましょう。