宇土市立幼稚園における預かり保育の無償化について
宇土市立幼稚園では、在園児を対象に預かり保育を実施しています。
宇土市から子育てのための施設等利用給付2号認定を受けたお子さんについては、上限額(※) の範囲内において利用料が無償となります。
2号認定を受けるためには、以下の「保育の必要な事由」に該当することが必要です。
(※)上限額は 450円/日(11,300円/月)です。
保育の必要な事由
- 保護者が労働をしている場合(月48時間以上の就労)
- 保護者が妊娠中又は出産後間がない場合(産前2か月・出産月・産後2か月 )
- 保護者に疾病、障がいがある場合
- 家庭に病人等がいて常時介護、看護が必要である場合
- 保護者が災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動(起業準備等を含む。)を継続的に行っている場合
- 保護者が就学(職業訓練等含む。)をしている場合
- 虐待やDVのおそれがある場合
2号認定申請手続きについて
以下の1と2を、原則通われている幼稚園にご提出ください。様式は、幼稚園・学校教育課で配布しています。
提出書類
1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(WORD 約46KB)
2.保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)
- 就労証明書(入力用)(EXCEL 約202KB)
- 就労証明書(手書き用)(PDF 約156KB)
- 就労証明書(記入例)(PDF 約240KB)
- 求職活動申立書(PDF 約78KB)
- 申立書(疫病・介護等)(PDF 約70KB)
副食費徴収免除について
宇土市立幼稚園では給食を実施しており、毎月、給食回数に応じて給食費を徴収しています。ただし、次のいずれかに該当するお子さんにつきましては、給食費のうち、副食費の徴収が免除されます。
- 保護者及び保護者と同一の世帯に属する方の市民税所得割額合算額が77,101円未満(年収約360万円未満相当) の世帯の子ども
- 小学校1~3年生及び特定施設・事業(※)に在園又は利用する就学前の兄姉から数えて第3子以降の子ども
(※)幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育、特例保育、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援等
- 満18歳未満の兄姉から数えて第3子以降の園児
手続きについて
対象者には、免除決定通知及び減免申請書をお渡しします。申請書を記入し、各園を通じて給食センターへご提出ください。