就学する学校の変更について
就学する学校の変更について、教育委員会では、学校ごとに通学区域を設定し、児童生徒の就学すべき学校を住民基本台帳に基づいて指定します。
原則として指定された学校に就学することになりますが、特別な理由がある場合(下記の基準を参考にして下さい)は、保護者の申請により就学する学校を変更できる場合があります。
なお、この場合は、教育委員会学校教育課にご相談下さい。
就学変更許可基準
区分 | 事由 | 適用期間 |
---|---|---|
学年途中の転居 | 学期の途中で転居したが、引き続き、転居する前の学校に就学を希望する場合 | 転居した日の属する学期末まで |
卒業学年の転居 | 学期の途中で転居したが、卒業学年により、引き続き、転居する前の学校に就学を希望する場合 | 年度末まで |
住宅建築等による転居・転居予定 | 住宅建築等に伴う転居予定のため、予め転居先の学校へ就学を希望する場合。ただし、賃貸契約書又は建築確認書等で確実に転居することが確認できる場合に限る。 | 原則として、転居予定日の属する学期始めから転居した日まで |
住宅建築等による転居・転居予定 | 住宅建築等に伴う登記又は住宅金融公庫等の借入れのため、住民票のみを先に異動したときで、入居できるまでの間、現在通学している学校に就学を希望する場合 | 住民票を異動した日から転居した日まで |
その他 | その他真にやむを得ない特別な事情があると教育委員会が認める場合 | 教育委員会が必要と認める期間 |