1 学校給食費の公会計化について(令和6年4月から)
宇土市では、令和6年4⽉から市立幼稚園及び市立小中学校における学校給⾷費について、園・学校ごとに徴収‧管理する「私会計」から、市で徴収‧管理する「公会計」に移⾏します。これに伴い、学校給⾷費の⽀払い先が園・学校から宇土市に変更になります。
学校給食費の支払い先が園・学校から宇土市に変更となるため、令和6年4月からの学校給食の提供にあたって、保護者の皆さまに「学校給食申込書」及び「口座振替依頼書」の手続きを行っていただく必要があります。
※令和5年度は、学校給⾷費の⽀払いに関する⼿続きに変更はありません。
2 公会計化の目的・効果
・教職員の業務負担を軽減するために、 園・学校の教職員が担っている学校給食費の徴収・管理を市が担い、教職員が子どもと向き合う時間をより多く確保します。
・保護者の利便性を高めるために、市が提携するの7の金融機関から口座振替を選択できるようになります。やむを得ず、口座振替ができない場合も、コンビニエンスストア及びキャッシュレス等での納付が可能になります。
3 提出書類
園・学校を通じて保護者の皆さまに下記(1)、(2)の提出書類を配布します。
(1) 「学校給食申込書」園児・児童・生徒1人につき1枚
学校給食の提供を申し込む用紙となります。申込書は、園児、児童、生徒1人につき1枚の提出が必要です。
提出方法
・電子申請(スマートフォン、パソコン)による提出が可能です。マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(6桁以上)を準備して手続きをお願いします。
電子申請はこちらから又は、下記のQRコードを読み取ってください。
・紙で提出される場合は園・学校に提出してください。
提出期限
在校生 令和5年11月15日(水)
新入学 就学時健診日
(2) 「口座振替依頼書」保護者(納入義務者)1人につき1枚
原則として口座振替払になりますので、口座振替依頼書を園・学校を通じて配布します。現在、学校に学校徴収金の振替口座を登録されている場合も必ず手続きが必要です。 書き損じた場合は、宇土市内の取扱金融機関にも備え付けがございますし、学校給食センタ-にご依頼いただければ、園・学校を通じてお渡しします。
提出方法
下記の取扱金融機関に直接ご提出ください。
※市役所窓口(肥後銀行 宇土市役所内派出所)でお届け印の照合ができませんので、受付はできません。
<取扱金融機関>
肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行、熊本県信用組合、熊本宇城農業協同組合、九州労働金庫、熊本信用金庫
提出期限
在校生 令和5年11月15日(水)
新入学 令和5年12月15日(金)
4 学校給食費の納付について
(1) 納付方法
原則、口座振替(口座引き落とし)による納付となります。
取扱金融機関は以下のとおりです。
<取扱金融機関>
肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行、熊本県信用組合、熊本宇城農業協同組合、九州労働金庫、熊本信用金庫
(2) 納付金額
学校給食費※現在の目安です。今後、学校給食費は変更する場合があります。
納期は令和6年度から「11期(回)」を「10期(回)(6月~翌年3月)」に変更します。
なお、口座振替手数料は、宇土市が負担しますので、年一括払いはありません。
1食あたり | 6月~2月(9回) | 3月(1回) | |
幼稚園 | 240円 | 4,400円 | 調整額 |
小学校 | 260円 | 5,000円 | 調整額 |
中学校 | 300円 | 5,800円 | 調整額 |
・学校給食費は、最終的に1年間の給食実施回数に応じてお支払いいただきます。学校給食費の調整は、第10期(3月)で実施します。
・年間納付額を決定(変更)したときは、市からお子さまを通じて通知(配布)する予定です。
【例】小学生 年間給食実施回数192回の場合
年間納付額 | 第1期(6月)~第9期(2月) | 第10期(3月)調整額 |
260円×192回=49,920円 | 5,000円×9期=45,000円 | 4,920円 |
・食物アレルギー等により牛乳等を停止した場合は、納付金額を減額します。
(3) 納付期限
各月の末日(12月は25日になります)
(4) 口座振替日
ゆうちょ銀行は、各納期の26日、ゆうちょ銀行を除く金融機関は、各納期の末日です。
※12月は25日となります。また、振替日が休日の場合は翌営業日となります。
5 学校給食費の納付手続に関するQ&A
(1) 学校給食申込書や口座振替に係る手続きについて
Q.学校給食申込書は毎年提出しなければいけませんか?
A.毎年、提出していただく必要はありません。一度、提出していただければ、宇土市立幼稚園・小中学校に在学中は有効となります。
Q.現在、食物アレルギー等の事情により、家から弁当を持参しているので学校給食を一切食べていないのですが、学校給食申込書や口座振替依頼書等の提出は必要ですか?
A.提出する必要はありません。
Q.生活保護の支援を受けていますが、書類を提出しなければいけませんか?
A.学校給食の提供を受けるために、学校給食申込書の提出が必要です。口座振替依頼書の提出は必要ありません。
Q.学校給食費の振替に利用する口座は、保護者以外の名義の口座でもよいですか?
A.保護者以外でも構いません。
Q.口座振替依頼書は園・学校に提出できますか?
A.できません。口座振替依頼書は、銀行印鑑の照合等がございますので、直接金融機関に提出をお願いします。
Q.令和6年3月末までに宇土市外の学校に転校する予定ですが、学校給食申込書や口座振替依頼書を提出する必要はありますか?
A.学校給食費の公会計化は令和6年4月からとなりますので、提出の必要はありません。
Q.口座振替依頼書を期限までに手続できない場合はどうなるのか︖
A.手続が完了していないと、第1期の学校給食費については口座振替ができない場合があります。その際は、宇土市が発行する納付書により、金融機関の窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。再振替や次の納付期限(第2期)に合算して口座振替することはできませんので、ご注意ください。
Q.口座振替依頼書を提出しなかった場合、また口座振替ができなかった場合はどうなりますか?
A.後日、宇土市から送付される納付書により、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで学校給食費をお支払いいただくこととなります。
Q. 現在、学校徴収金(教材費、校外学習費等)を振り替えている口座と同じ口座を指定してもよいですか?
A.同じ口座を指定可能です。
Q. 現在、学校徴収金(教材費、校外学習費等)を振り替えている口座を引き続き利用する場合であっても、口座振替依頼書の提出は必要ですか?
A.必要です。公会計化に伴い、学校給食費の振替先が学校から宇土市の口座に変わるため、現在と同じ口座を使用する場合であっても、お手数ですが、口座振替依頼書の提出をお願いします。
Q.提出書類を紛失してしまいましたが、どうすれば再度もらえますか?
A.学校給食センター(TEL0964-22-0143)までご連絡ください。再度お渡しいたします。
Q. 振替口座を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.口座振替依頼書を変更先の金融機関に提出してください。なお、口座の登録には、約2カ月の期間を要します。予めご了承ください。
Q. 口座振替依頼書を提出しましたが、宇土市外の学校へ転校、または私立学校へ進学した場合、解約の届け出が必要になりますか。
A.特段の手続きは不要です。口座振替依頼書は、不要になった時点で適切に破棄します。
Q.印鑑レスの口座を指定したい場合、口座振替依頼書の「お届け印」欄はどのようにしたら良いですか。
A.お手数ですが、各金融機関へご確認ください。
(2) 学校給食費について
Q.学校給食費は何に使われているのですか?
A.保護者の皆さまにお支払いいただいた学校給食費は、学校給食に使う食材を購入することに使われています。学校給食を作るために必要な人件費や水道光熱水費、施設の整備費や修理費は、市が負担します。
Q.学校給食費の1期あたりの納付金額はどのように決めているのですか?
A.学校給食の年間予定実施日数に1食当たりの学校給食費の単価を乗じて年間予定金額を設定し、それを10で割った額を6月~翌年3月にお支払いいただきます。保護者の皆様には、第1期の徴収までにその年度の学校給食費の額をお知らせします。
Q. 食物アレルギー等により学校給食を全部又は一部の提供を停止する場合、学校給食費はどうなりますか?
A.「宇土市学校給食食物アレルギー対応実施申請書」及び「学校生活管理指導表」提出する必要がありますので、園・学校に相談をお願いします。停止した牛乳に係る学校給食費は減額します。
Q.学校で給食を食べなかったら、学校給食費を調整してもらえるのですか?
A.急な発熱やけがなどで学校を休む場合は、調整の対象になりません。これは、事前に行う食材の発注に対応ができないためです。ご理解をお願いします。なお、病気などにより、長期に給食を停止する場合、「宇土市学校給食費(変更・停止・再開)届」の届出が必要です。学校給食費は、届出日から起算して2日後(土日、祝日を除く)から提供停止となり、連続して5日以上欠食した場合、調整の対象になります。
(3) 学校給食費の支払いについて
Q.学校給食費はどのように支払えばよいですか?
A.原則として、口座振替によるお支払い(口座振替手数料は宇土市が負担)となります。やむを得ず、口座振替によるお支払いができない場合は、納付書を送付いたしますので、口座振替取扱金融機関の窓口か市役所の収納窓口(市役所会計課、網津支所、網田支所)、コンビニエンスストア等でお支払いをお願いします。
Q.学校給食費の支払いは、必ず口座振替にしないといけませんか?
A.払い忘れの防止や、保護者の皆さまが、納期毎に金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただく手間を省くため、口座振替でお支払いをお願いします。
Q. 園・学校に現金を持参し、学校給食費を支払うことはできますか?
A.令和6年4月以降、学校で学校給食費のお預かりはいたしません。
Q.納付書の納付期限を過ぎてしまいましたが、そのまま納付書は使えますか?
A.納付期限が過ぎた納付書であっても使用できます。
Q.口座残高不足等により引き落としができなかった場合は、どうなりますか?
A.再振替はありません。市から納付書を送付しますので、納付書に書かれてある期限内までに、取扱金融機関の窓口か市役所の収納窓口(市役所会計課、網津支所、網田支所)、コンビニエンスストア、スマホキャッシュレス等でお支払いをお願いします。なお、園・学校では、学校給食費のお預かりできませんので、園・学校には持参しないようにしてください。
Q.納付書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A.納付書を再発行しますので、学校給食センター(0964-22-0143)までご連絡ください。なお、再発行後に紛失していた納付書が見つかった場合は、一方を破棄する等、二重に支払うことがないようご注意ください。
Q.現在、口座振替されている学校徴収金に学校給食費以外の教材費等も含まれている場合、令和6年4月以降はどうなるのでしょうか?
A.学校給食費以外の学校徴収金(教材費等)の支払い方法に変更はありません。
Q.質問したいことがあるですが、どこに問い合わせればよいですか?
A.学校給食センター(0964-22-0143) にお問い合わせください。