令和7年4月1日以降に出生し、健診受診日に市内に住民票がある児の保護者に対して、1か月児健康診査の費用の助成を開始します。
助成を受けるには受診票を医療機関へ提出してください。受診票をお持ちでない方は宇土市健康づくり課にてお渡しいたします。
1か月児健康診査
生後1か月頃は、早期に発見・介入することによって、改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期です。この時期に、健康診査を行い、病気や異常を早期に発見することで、その進行を未然に防止し、赤ちゃんの健康の保持増進を図るため、1か月児健康診査の費用の一部を助成します。
助成対象者
令和7年4月1日以降に出生し、検査当日に宇土市に住民票がある児の保護者
検査時期
標準的には、生後27日を超え、生後6週に達しない時期
健診内容
問診、医師の診察(身体発育状況、病気や異常の有無の確認等)、身長・体重測定、その他必要な保健指導
助成上限額
児1人につき 4,000円
受診方法
宇土市指定医療機関で受診する場合
「受診票」の受診者記入欄と、裏面の問診票を記入し、「母子手帳」と「受診票」を医療機関へ提出してください。
♦宇土市指定医療機関
NO | 医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 田山産科婦人科医院 | 宇土市入地町161-2 | 0964-22-5522 |
2 | まつばせレディースクリニック | 宇城市松橋町689番地1 | 0964-34-0303 |
3 | 慈恵病院 | 熊本市西区島崎6‐1‐27 | 096-355-6131 |
4 | 上野小児科医院 | 宇土市城之浦町196 | 0964-22-0324 |
上記の医療機関以外で受診する場合
指定医療機関以外の場合、一度医療機関にお支払いいただいた後、1年以内に健康づくり課に申請していただくことで払い戻しができます。
払戻し方法
1 受診票の受診者記入し、医療機関へ提出する。
2 健診費用を医療機関に全額支払う。
3 医療機関から領収証と健診結果が記入された受診票をもらう。
領収書に1か月児健康診査以外の費用が含まれる場合は、領収書と別に1か月児健康診査分の金額が確認できる明細書等を発行してもらってください。
4 検査を受けた日から1年以内に、宇土市健康づくり課へ申請し、健診費用の払戻しを受ける。
払戻し上限額:児1人につき4,000円
申請に必要な書類
1 申請書(健康づくり課に来所時に記載していただいても構いません。)
2 健診の結果が記載された宇土市の受診票
※受診の際、医療機関へ結果を記入してもらうようお願いします。
3 健診の領収書及び明細書
4 母子健康手帳
5 申請者の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
★注意点
健診費用の上限額を超えた場合や、受診票に記載されている項目以外の検査を行った場合は、自己負担が発生します。
検査項目に不足がある場合は、全額自己負担となります。