宇土市では,不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために,生殖補助医療(旧特定不妊治療:体外受精・顕微授精)及び一般不妊治療(人工授精)に係る費用の一部を助成します。
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となり,助成内容や申請に必要なものが変更になりました。
※令和4年3月31日以前に治療を開始された方についてはこちらを参照ください。
宇土市不妊治療費助成事業について(保険適用前に治療を開始された方)(サイト内リンク)
不妊治療費助成事業について(令和4年4月1日から開始した治療)
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
- 夫婦(事実婚を含む)どちらかが,不妊治療を開始した日及び申請日に宇土市に住所があること。
- いずれかの医療保険に加入していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていないこと。
助成内容
対象 | 対象となる治療(※1) | 費用(※2) | 治療開始日における年齢 |
---|---|---|---|
一般不妊治療 | 一般不妊治療(人工授精)に要した費用 | 5万円/年を上限 | 妻の年齢が 41歳未満 |
〇助成回数:通算5年間 | |||
生殖補助医療 | 体外受精又は顕微授精 | 1回の治療につき8万円を上限 | 妻の年齢が 43歳未満 |
〇助成回数:治療開始したときの 妻の年齢が40歳未満 通算6回 妻の年齢が43歳未満 通算3回 |
(※1) 対象となる治療
・令和4年4月1日以降に受けた保険適用となる治療です。保険適用外の不妊治療は対象となりません。
・宇土市在住中の治療を対象とします。
(※2) 費用・助成回数
・本人負担額から高額療養費等を差し引いた額に対して上限額と比較し低い額を助成します。
【一般不妊治療】
・1年度当たり5万円を上限に,通算5年間助成
【生殖補助医療】
・1回の治療(一連の治療開始から終了まで)につき8万円を上限
・今回の治療に対して初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで,妻の年齢が43歳未満のときは通算3回まで
・助成を受けた後,出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は,これまで受けた助成回数をリセットできます。
申請に必要なもの
必要なもの | 生殖補助治療 | 一般不妊治療 |
---|---|---|
不妊治療費助成事業申請書(WORD 約16KB) | ○ | ○ |
○ | ||
不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書(生殖補助医療)* | ○ | |
不妊治療費にかかる領収書及び明細書の原本 | ○ | ○ |
印鑑(シャチハタは不可) | ○ | ○ |
銀行の口座番号がわかるもの | ○ | ○ |
夫と妻の保険証の写し | ○ | ○ |
【加入している健康保険から高額療養費等の支給を受けた場合】 ※保険者に支給の有無をご確認ください。 高額療養費・付加給付等に係る支給決定通知書 ※国保の方は必要ありません | ○ | ○ |
【夫婦のいずれかが市外に居住し,又は別世帯の場合】 法律上の夫婦であることを証明する書類 ex)戸籍謄本 | ○ | ○ |
【事実婚の方】 1 不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書 2 重婚でないことを証明する書類 ex)戸籍謄本 | ○ | ○ |
【生殖補助医療でリセットを希望する方】 母子手帳や死産届等 | ○ |
申請に必要なものを直接保健センターへご持参ください。また,申請に当たりご不明な点等ございましたら,下記問合せ先までご連絡ください。
*医療機関等受診証明書について
受診した医療機関で証明を受けてください。
【一般不妊治療】
4月から翌年3月分までの診療分の記載をお願いします。
例)令和5年2月~令和5年6月まで治療を受けた場合
1.令和5年2月~令和5年3月診療分 2.令和5年4月~令和5年6月診療分
の医療機関受診等証明書が必要になります。
※申請は,申請期限内であればまとめて申請は可能ですが,申請期限内に提出が難しい場合は,下記問合せ先にご連絡ください。
【生殖補助医療】
排卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までを記載ください。
申請期限 ※令和4年度分の治療から変更になりました
治療を受けた日から1年以内に申請してください。
参考
令和4年度からの宇土市不妊治療費助成事業のご案内(PDF 約136KB)