令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対して、厚生労働省では補償金の請求を受け付けています。
請求の受付期間
令和11年(2029年)11月21日まで
補償金の請求について
厚生労働省 補償金担当窓口
電 話 番 号 : 03-3595-2262
受 付 時 間 : 10 :00~16 :00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末始を除く。)
宛 先 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス : hoshoukin@mhlw.go.jp
ホームページ : ハンセン病に関する情報ページ |厚生労働省