公示送達とは
地方税等を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書等をお送りする(送達する)必要がありますが、一部戻ってくる場合があります。その場合は、送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、地方税法第20条の2の規定に基づく公示送達を行います。公示送達を行い、掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。
これまで地方税法に基づく公示送達は、市の掲示場に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて、市ホームページにも公示送達書を掲示します。
なお、掲載手続きの都合により、ホームページでの掲示は、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。
- 当ホームページに対して、スクレイピングなどプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載・拡散する行為
- その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為
上記を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。


