障害者控除対象者認定について

2010年12月18日

 障害者控除対象者認定とは、65歳以上の要介護認定を受けている方が、障害者手帳等の交付を受けていなくても、手帳の交付を受けている方と同等に、所得税や市民税の障害者控除を受けることができる制度です。

 下記の要件に該当した場合に、市が交付する障害者控除対象者認定書を税の申告の際に提示することで障害者控除が適用されます。

 この認定は、所得税等の税額が軽減される制度であるため、所得税や市民税が課税されていない場合は、申請の必要はありません。

対象要件(次の全てに該当する方)

  • 基準日(控除認定を受けたい年の12月31日)に宇土市の介護保険第1号被保険者であること
  • 身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないこと
  • 要介護認定を受けており、下記の表1のいずれかに該当していること


表1:対象要件一覧
控除区分障害区分認定基準(介護保険要介護認定調査)
障害者控除対象者知的障害者(軽度・中度)に準ずる認知症高齢者の日常生活自立度が2又は3に該当
障害者控除対象者身体障害者(3級から6級)に準ずる障害高齢者の日常生活自立度がAに該当
特別障害者控除対象者知的障害者(重度)に準ずる認知症高齢者の日常生活自立度が4又はMに該当
特別障害者控除対象者身体障害者(1級から2級)に準ずる障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに該当


申請に必要なもの

 申請時期

認定書は、基準日(控除認定を受けたい年の12月31日)現況で認定するため、基準日を過ぎてから御申請ください。また、基準日が含まれる年の申告にのみ有効となるため、毎年認定書の申請が必要です。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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