高齢者の在宅福祉サービスとは、「介護保険サービスはまだ必要ないけれど、少し手伝ってもらえれば...」という方を対象に、住み慣れた地域での在宅生活をサポートします。
食の自立支援事業(配食サービス)
対象者
65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者のうち、ご自身で調理が困難な方。
サービス内容
配達する曜日 | 月曜日から金曜日(祝日を除く)の昼食及び夕食 |
---|---|
利用回数 | 週1回から最大10回まで ただし、原則として利用開始時に決定した曜日と回数は変更できません。 |
利用料 | 1食 300円 |
申請方法
利用の可否については、利用希望者の身体状況及び生活環境を考慮し、介護支援専門員や保健師等で構成される会議で決定します。そのため、申請書は地域包括支援センター等で作成し、代理で高齢者支援課に申請されます。利用を希望する方は、下記の申請先にご連絡ください。
お住いの地区 | 申請機関 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
花園・轟 | 宇土市地域包括支援センター | 宇土市南段原町164-5 | 0964-24-1555 |
宇土・走潟 | あさひコート | 宇土市本町6丁目7 | 0964-23-5266 |
緑川・網津・網田 | 景雅苑 | 宇土市上網田町3677 | 0964-27-1010 |
緊急通報体制等整備事業(緊急通報システム利用事業)
対象者
65歳以上のひとり暮らしの高齢者又はそれに準ずる世帯の高齢者で次のいずれかに該当する方。
- 要介護状態等で寝たきりの状態に近い方又は転倒により寝たきりになるおそれが高い方
既往症疾患で、生命に関わる発作などが起こるおそれが高い方
サービス内容
1.通報
急病等の緊急時に緊急通報装置のボタンを押すと、委託業者に通報され、登録された近隣の協力員や消防署に連絡することができます。
2.相談及び安否確認
体調が優れないときに、緊急通報装置を使って相談することができます。お気軽に相談していただくことで、看護師等の資格を持った委託業者のスタッフが自宅でできる対処法や、重症化する前に病院受診を勧めることができます。また、月に2回、委託業者から電話でお元気に過ごされているか、安否確認を行います。
利用料
区分 | 区分内容 | 月額 |
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A |
| 0円 |
B | 前年度分の市町村民税が非課税世帯で、 当該年度分の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 200円 |
C | 前年度分の市町村民税が非課税世帯で、A、Bいずれにも該当しない方 | 500円 |
D | 前年度分の市町村民税が課税世帯の方 | 700円 |
申請方法
利用の可否については、利用希望者の身体状況及び生活環境を考慮し、介護支援専門員や保健師等で構成される会議で決定します。そのため、申請書は地域包括支援センター等で作成し、代理で高齢者支援課に申請されます。利用を希望する方は、下記の申請先にご連絡ください。
お住いの地区 | 申請機関 | 所在地 | 電話 |
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花園・轟 | 宇土市地域包括支援センター | 宇土市南段原町164-5 | 0964-24-1555 |
宇土・走潟 | あさひコート | 宇土市本町6丁目7 | 0964-23-5266 |
緑川・網津・網田 | 景雅苑 | 宇土市上網田町3677 | 0964-27-1010 |
高齢者住宅改造助成事業
対象者
65歳以上の高齢者で、以下の要件すべてに該当する方。
- 介護保険の要介護認定を受けているか、それと同程度の状態にあると認められる方。
- 生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯であること。
- この事業による助成を受けたことがないこと。
サービス内容
介護が必要な高齢者が生活する上で利用する玄関、廊下、トイレ等の改造に要する経費の一部を助成します。
新築、増築及び改築については対象となりません。
助成額
50万円を上限として、所得に応じて助成率が異なります。
申請方法
工事前に工事内容を記載した申請書をご提出いただき、審査を行います。ご本人様担当の介護支援専門員へご相談いただき、介護支援専門員から高齢者支援課へご申請ください。