令和6年度の介護報酬改定により、前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(正当な理由がある場合は除く)には、12%減算を適用することとされました。各事業所においては、毎年度2回計算を行い、90%以上となる場合には、届出が必要となります。
※指定訪問介護は熊本県へ、宇土市で指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定を受けている場合は宇土市にご提出ください
【改正の概要】
1 判定期間・提出期限・減算適用期間
令和6年度前期 | 令和6年度後期 | |
判定期間 | 4月1日から9月30日まで | 10月1日から2月末日まで |
提出期限 | 10月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 11月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から2月末日まで |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
2 判定方法
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)で計算した結果、90%以上の場合に減算となります。
ただし、以下のような正当な理由がある場合、その理由を示す書類をご提出ください。
1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
3 提出書類
・介護給付算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約37KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約39KB)
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(EXCEL 約39KB)
※正当な理由がある場合は、正当な理由を示す書類もご提出ください。
※訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)で計算した結果、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保管してください。