介護保険Q&A

2015年08月28日

1.同じ額の国民年金を受給していますが隣に独り暮らしをしている弟の方が介護保険料が安いのはなぜですか?私は子供の家族と同居しています。

65歳以上の人の介護保険料は、その年度の4月1日現在の世帯員の市民税課税状況で決まります。そのため、同居(住民票上で同一世帯員)している人の中に、市民税を課税されている人がいる場合は、第4~5段階の保険料となり、一人暮らしなどで世帯員に課税されている人がいない場合は、第1~3段階となります。

2.介護保険料は年金から天引きされると聞いていますが、私には納付書が送ってきます。どうしてですか?

介護保険料の徴収は、あらかじめ年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書で個別に収めていただく「普通徴収」の方法があり、被保険者の方がその納付方法を選択することはできません。「特別徴収」できない方が「普通徴収」となります。

「特別徴収」できないのは、老齢福祉年金等で、これらの受給者の方は、納付書で収めていただくことになります。ご指定の口座から振替払いすることもできますので、ご利用ください。口座振替の手続きは各金融機関にてお願いします。

3.65歳になったので介護保険被保険者証が送られてきました。何か必要な手続きがありますか?

65歳になられた方には、それぞれに介護保険被保険者証を発行しています。そしてその誕生月の翌月から、介護保険料を納めていただくよう、納付書とその年度の介護保険料決定通知書をお送りします。65歳になられた最初の年度は、年金からの「特別徴収」ができませんので、全員の方が納付書で納めていただく「普通徴収」となり、特別徴収に切り替わるのは数か月先となります。なお「特別徴収」に切り替えるための手続きは必要ありません。

また、現在お元気でも、病気等によって介護が必要となった方は、「介護保険被保険者証」を添えて介護認定の申請をしていただくことになりますので、大切に保管しておいてください。

4.65歳になったので、介護保険料の納付書が送られてきました。しかしまだ会社勤めをしていて、そこの社会保険に加入しています。介護保険料もそこから引かれているので、二重払いになりませんか?

介護保険料は、40歳以上65歳未満の方は、その加入する医療保険(国民健康保険の方は国民保険、社会保険の方はその保険者)に医療保険料の一部として納めていただいています。しかし、65歳になられると個別に納めていただくことになりますので、医療保険者への納付は不要となります。詳しくは、お勤め先の担当者にご相談ください。

なお、宇土市の国民健康保険に加入している方は、あらかじめ65歳に到達するまでの介護保険料を国民健康保険税の介護分として10期に分けて納めていただくことになっていますので、65歳の誕生日以降も納付していただくように見えますが、それは65歳になるまでの分を10期に分けているからです。

5.介護保険料は、介護認定を受けなければ払わなくてもよいのですか?

介護保険制度は、社会でお年寄りの生活を支える制度として開始され、40歳以上の人は介護保険の被保険者となり、介護保険料を納めることになっています。介護認定の有無にかかわらず、保険料は賦課されます。

6.私は身体障害者手帳をもつ身体障害者ですが、介護保険料を払わなければなりませんか?

介護保険は、身体障害者手帳の所持者であっても加入し、保険料を支払わなければなりません。介護保険の各種のサービスと類似した身体障害者を対象とした福祉サービスでは、介護保険を優先して受けることになっているため、身体障害者手帳をお持ちの方であっても介護保険の被保険者となります。

7.介護保険料の納期限を過ぎてしまったらどうなるのですか?

介護保険料を普通徴収で納めていただく方は、その期別ごとに納付の期限が定められています。その期限を20日以上過ぎ、督促状を市から発送した後では、督促手数料100円を別に納めていただくことになりますので、お早めの納付をお願いします。

8.介護保険料の納付を口座振替にしたいのですが、郵便局の口座でもできますか?

口座振替は可能です。直接、郵便局窓口でお手続きをお願いします。

9.介護保険料が先月に比べとても高くなったのですが、なぜですか?

介護保険料は、その年度の4月1日時点の世帯の市民税課税状況で決定することになっています。しかしそれが確定するのは、毎年5月以降になりますので、特別徴収の方は年度の前半(4、6、8月の年金からの徴収分)は仮徴収となり、市民税課税の決定後後半(10、12、2月)で年額になるよう調整されます。

仮徴収の金額は、その前の年度の2月の年金から特別徴収した金額と同額となりますので、前年度と今年度で大きな所得の変動や世帯員の変動があった場合などには、特別徴収される金額が高くなったり安くなったりします。

また、普通徴収の方では、同一世帯員や本人が年度の途中で遡って税の申告をした場合などは、それを基に市民税の課税状況が変わる可能性がありますので、年度の途中で納付金額が変わることがあります。

10.介護認定を受けたいのですが、どのような手続きをすればいいのですか?

介護認定を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。その用紙は市高齢者支援課、各支所、また宇土市地域包括支援センター等に備えておりますので、お手持ちの介護保険被保険者証を添えてお越しください。

11.介護認定の結果に満足出来ない時にはどうすればいいのですか?

通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、熊本県介護保険審査会に対して審査請求をする事ができます。

12.高額介護サービス費の支給申請は何年前の分まで受付可能ですか?

1か月の利用料(介護保険の自己負担分)が基準額を超えた場合には、超えた分の金額を払い戻す制度があります。ご利用のサービス機関の発行する領収書の領収印の日付から2年間は有効で、それ以降は時効になります。また該当するときは市からお知らせします。なお、食費や個室料金などは払い戻しの対象になりません。

13.介護サービスを利用した場合の費用負担はどうなりますか?

利用者の自己負担割合は、1割、2割、または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。

14.負担割合はどのように決まりますか?

3割負担となる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人 以上世帯の場合463万円以上の人


2割負担となる人

3割負担には該当しない人で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人


1割負担となる人

上記以外の人

15.どうやって自分の負担割合を確認できますか?

要支援・要介護認定を受けた方には、7月頃に負担割合を記載した「負担割合証」を交付いたします。介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときに、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設の窓口等にご提出ください。

16.施設に入所していますが、利用料が高いです。安くなる方法はありませんか?

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所されている場合の居住費・食費について、限度額が軽減される制度(負担限度額認定)があります。原則として、住民税非課税世帯の方が対象となりますので、市高齢者支援課に申請していただくことになります。

17.課税世帯の場合は、給付の対象外となるのでしょうか?

原則として、課税世帯の場合は対象外です。ただし、施設利用金額や世帯収入金額等によっては例外給付の対象となる場合がありますので、申請をしていただくことになります。

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担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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