(1)認定申請書の提出
日常生活の中で介護が必要と感じ、介護保険のサービスを受けたいと思われたら申請書を提出して下さい。持参していただく物は以下のものです。なお、家族、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設の代行申請もできます。
- 65歳以上の方…介護保険証(印鑑は不要です)
- 40~64歳の方…健康保険被保険者証
(2)訪問調査、主治医の診断
認定調査員が家庭等を訪問し、全国統一の項目で心身の状態などについて聞き取りを行います。また、心身状況は個人により異なるため特記事項も書き添えます。訪問調査の日程は市から連絡し、調整します(訪問時間は、基本的に午前中です)。
また、かかりつけの医師の意見書が必要ですので、市から主治医宛に意見書の提出を依頼します。
(3)一次判定、二次判定
選択式の調査項目の結果をもとに、コンピューターにより一次判定を行います。
その後、一次判定と主治医の意見書、調査員が記した特記事項をもとに判定します。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。宇城地域においては、宇城広域連合で開催されています。
(4)要介護認定
原則として申請日から30日以内に認定結果通知を送付します。要支援・要介護認定の人には「要支援・要介護認定結果通知」とともに認定事項が記載された介護保険証を送付します。
要介護度は、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に区分されます。
居宅介護支援事業者(要介護1~5)
「要支援・要介護認定結果通知」で要介護の認定を受けた方で居宅介護サービスを受ける場合は、同封の居宅介護支援事業者一覧から希望される事業者を選び、どのようなサービスをどの程度受けたいのか相談をしてください。
施設サービスを希望される方は、施設へ直接申し込まれるか、又は居宅介護支援事業者に相談してください。
居宅介護支援事業者とは
ケアマネジャーを配置し、希望するサービスの相談を受けて、サービス提供機関と連絡・調整を行います。
地域包括支援センター(要支援1・2)
「要支援・要介護認定結果通知」で要支援の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用します。宇土市地域包括支援センターへご相談ください。
要支援の方は施設入所できません。
宇土市地域包括支援センター
電話番号:0964-24-1555
(5)ケアプランの作成
要支援・要介護者が、よりよい日常生活を送ることができるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を立案し、どんなサービスを、どこから、どんなスケジュールで利用するか本人や家族との相談で作成します
また、介護サービスの利用開始後もサービス内容や事業者を変更したいときは、作り直しができます。
ケアプランとは
要介護者等や家族の希望を取り入れ、利用者のニーズを生活上の課題解決のための具体的なサービス計画のことです。
(6)介護サービス
- 居宅介護サービス
- 施設介護サービス
- 地域密着型サービス
(7)自立認定
自立判定の方には「非該当通知」と介護保険証を送付します。介護保険サービスの利用はできませんが、総合事業のサービス、介護予防教室や配食サービスをご利用いただける場合がありますので、市または宇土市地域包括支援センターにご相談ください。
(8)その他の申請
更新申請
介護保険の認定有効期間は、原則6ヶ月から24ヶ月となっています。認定有効期間 満了の日の60日前から認定の更新をすることができます。認定結果がでるまで30日ほど要しますので、できるだけ早い時期に更新申請されますようお願い致します。宇土市では認定有効期間満了する対象者に対して満了の60日前に更新のお知らせを送付しています。
区分変更申請
要介護認定を受けられていて、容態が変わられたときにするのが変更申請です。容態が変わられた時はいつでも変更申請が可能ですが、容態が安定されずに入院(医療扱い)されている時は、調査を見合わせる場合があります。
不服申立
要介護認定の結果に不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、熊本県介護保険審査会に審査請求をすることができます。