介護保険制度の概要

2012年04月01日

加入者

40歳以上の人が介護保険に加入します。65歳以上の人と40~64歳の人とでは、保険料やサービス利用の条件が異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護が必要になった65歳以上の人は、その原因を問わずにすべての人が介護保険のサービスを利用することができます。

40~64歳で医療保険加入者(第2号被保険者)

40~64歳の人の場合は、老化に起因する16種類の特定疾病によって介護が必要になった場合にサービスを利用できます。

16種類の特定疾病とは?

  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脳血管疾患
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 脊柱管狭窄症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 両側の膝関節又は股間接の著しい変形を伴う変形性関節症
  • 糖尿病性神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 末期ガン

介護サービスを受けるには

介護保険加入のための手続きは必要ありません(介護保険はすべての人が加入します。)。しかし、介護保険のサービスを利用するときは、介護を受ける必要があるかどうかを判定する「要介護支援認定」の申請を宇土市役所(福祉課介護高齢者支援係)に提出しなければなりません。要介護支援認定において、要支援 1~2・要介護1~5までのいずれかの認定を受けると介護保険のサービスが受けられます。自立と判定された人は介護保険のサービスは受けられませんが、地域支援事業を受けることはできます。

サービスを受けるまでの流れ(サイト内リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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