障害者週間とは
障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)では、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等は、障がいや障がい者に対する関心や理解を深めるための様々な意識啓発に係る取組を行っています。障がいのある人もない人も分け隔てなく、共生する社会を実現するため、障がいに対する理解を深めてみませんか。