概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得世帯への支援として、令和6年度における住民税非課税世帯に対し、一世帯当たり3万円を給付します。また、住民税非課税世帯への給付金の加算として、当該世帯において扶養されている18 歳以下の児童がいる世帯に対し、児童一人当たり2万円を給付します。
1.非課税世帯支援臨時給付金について
支給対象世帯の要件
令和6年12月13日(基準日)時点で、宇土市に住民票があり、同一世帯に属する人全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
【支給対象外世帯】
・世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族 等)
・既に他の自治体で同様の給付金(3万円)を受けている世帯
・租税条約により令和6年度住民税が免除されている者を含む世帯
給付額
1世帯あたり3万円 ※1世帯1回限り
※本給付金は、差押え禁止等及び非課税の対象です。
受給手続き
A:「給付金のお知らせ」が届いた世帯
支給対象世帯の要件を満たすことを確認した世帯の中で、支給対象世帯の世帯主の給付金受給口座の登録がある世帯には、「非課税世帯支援臨時給付金のお知らせ」を送付します。
発送時期 | 2月21日に発送しました。 |
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受給手続き | 不要 ※振込口座を変更される場合等届出が必要な場合がございますので「給付金のお知らせ」をご確認ください。 |
支給予定時期 | 3月14日 |
B:「確認書」が届いた世帯
「給付金のお知らせ」が届いた世帯以外で、対象と思われる世帯には「非課税世帯支援臨時給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を送付します。
発送時期 | 2月21日に発送しました。 |
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受給手続き | 確認書が届いていたら、記載内容を確認し、必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて返送してください。 |
支給予定時期 | 確認書を受理した日から概ね1か月後 ※確認書に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。 |
※期限内に返送がない場合は、辞退したものとみなしますのでご注意ください。
C:申請が必要な世帯
上記支給対象世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。宇土市で把握している世帯には、「非課税世帯支援臨時給付金申請書(請求書) 」を送付します。
申請が必要な世帯 | ・令和6年1月2日以降に宇土市に転入した世帯又は転入した人を含む世帯 →以前住んでいた自治体で、該当する人全員分の非課税証明書を取得してください。 ※令和6年度の住民税が未申告の場合は、申告する必要があります。 ・世帯員に未申告者がいる世帯→申請の前に税務課で申告後、申請書の提出をお願いします。 ・DVによる避難者で、避難先に住民登録がない方の世帯・令和6年1月1日以降、基準日(令和6年12月13日)までに、離婚・死別などにより事実上被扶養者でなくなった世帯 |
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発送時期 | 3月中旬以降順次 ※発送時期以降に申請書が届かない場合は、お問合せ先にご連絡いただくか、ホームページ又は、市役所福祉課でも配付しておりますのでご利用ください。 |
受給手続き | 支給対象世帯となるか確認後、申請書に必要事項を記載の上、提出書類を申請先までご提出ください。 |
提出書類 | 1非課税世帯支援臨時給付金申請書(請求書)(PDF 約174KB) 2申請・請求者の本人確認ができる書類のコピー マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証(両面)、パスポートなど 3【該当者のみ】 受取口座を確認できる書類のコピー 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分が必要です。 |
支給予定時期 | 申請書類受付後、該当する場合は、1か月後を目途に給付金を振込みます。 |
◆代理人が申請する場合/委任状(PDF 約81KB)
申請者、振込口座は原則世帯主ですが、ご事情により下記の方については、委任状を提出いただくことにより、申請者、振込口座名義人として代理申請することができます。
・同一世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・別世帯の親族その他本人の身の回りの世話をしている方
お問合せ及び申請先
宇土市福祉課(非課税世帯支援臨時給付金担当)
☎0964-22-1111(内線903・1001)
申請期限
令和7年6月30日(月)【当日消印有効】
2.子ども加算臨時給付金について
支給対象児童の要件
非課税世帯支援臨時給付金対象世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
【例外的に対象となる児童】
・基準日以降に生まれた児童
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている児童等)
【例外的に対象とならない児童】
・施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外です。
給付額
児童一人当たり2万円
※本給付金は、差押え禁止等及び非課税の対象です。
受給手続き
A:「給付金のお知らせ」が届いた世帯
支給対象世帯の要件を満たすことを確認した世帯の中で、非課税世帯支援臨時給付金を3/25までに口座振込で受給した世帯には、「非課税世帯支援臨時給付金のお知らせ」を送付します。
発送時期 | 3月24日 |
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受給手続き | 不要 ※振込口座を変更される場合等届出が必要な場合がございますので「給付金のお知らせ」をご確認ください。 |
支給予定時期 | 4月15日 |
B:申請が必要な世帯
上記支給対象世帯の中で、A:「給付金のお知らせ」が届かなかった世帯は申請が必要です。宇土市で把握している世帯には、「非課税世帯支援臨時給付金申請書(請求書) 」を送付します。
発送時期 | 3月24日以降順次 ※発送時期以降に申請書が届かない場合は、お問合せ先にご連絡いただくか、ホームページ又は、市役所福祉課でも配付しておりますのでご利用ください。 |
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受給手続き | 支給対象世帯となるか確認後、申請書に必要事項を記載の上、提出書類を申請先までご提出ください。 |
提出書類 | 1子ども加算臨時給付金申請書(請求書)(PDF 約158KB) 2申請・請求者の本人確認ができる書類のコピー マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証(両面)、パスポートなど 3【該当者のみ】 受取口座を確認できる書類のコピー 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分が必要です。 別世帯で生計を同一とする18歳以下の子どもがいる場合 5【該当者のみ】 出生の事実を証明する書類 令和6年12月14日以降に出生し、住民票が宇土市外の児童がいる場合 |
支給予定時期 | 申請書類受付後、該当する場合は、1か月後を目途に給付金を振込みます。 |
◆代理人が申請する場合/委任状(PDF 約81KB)
申請者、振込口座は原則世帯主ですが、ご事情により下記の方については、委任状を提出いただくことにより、申請者、振込口座名義人として代理申請することができます。
・同一世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・別世帯の親族その他本人の身の回りの世話をしている方
申請期限
令和7年6月30日(月)【当日消印有効】
お問合せ先
宇土市福祉課(非課税世帯支援臨時給付金担当)
☎0964-22-1111(内線903・1001)
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。