給付金の申請期限を延長しました!
延長後の申請期限は10月31日(木)です。※当日消印有効
申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、それらの対象のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円追加給付します。
【下記給付金の受給対象となった世帯は対象外です】
・令和5年度物価高騰対応臨時給付金(住民税非課税世帯の7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)
※未申請・受給辞退された世帯も含みます。
※宇土市以外で令和5年度以降に同様の低所得者向けの給付金の受給対象となった世帯も含みます。
給付対象世帯
【1】新たな住民税非課税世帯 | 【2】新たな住民税均等割のみ課税世帯 | |
基準日 | 令和6年6月3日時点で宇土市に住民登録がある世帯 | |
対象者 | 世帯全員が ・令和6年度住民税均等割非課税の世帯 | 世帯全員が ・令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯 ・令和6年度住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方の世帯 |
支給額 | 1世帯あたり10万円 | |
受給 方法 | 8月中に対象世帯に通知済みです。 (1)支給要件確認書を返信後、指定口座に振り込みます。 (2)申請書(本人からの申出が必要な世帯) を提出後、指定口座に振り込みます。 ※確認書又は、申請書を受理した日から1か月後を目途に支給します。 | |
申請 期間 | 令和6年10月31日*消印有効 |
対象 世帯 | 【1】【2】の給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童) を扶養している世帯 【対象外となる児童】 ・児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童 ・別世帯でこども加算の対象となっている児童 |
支給額 | 児童1人あたり5万円 |
受給 方法 | 8月から対象世帯に順次通知を送付しています。 (1)支給のお知らせが届いた場合、口座変更等なければ【1】【2】の給付金を受給した口座に振り込みます。 (2)申請書(本人からの申出が必要な世帯) を提出後、指定口座に振り込みます。 ※申請書を受理した日から1か月後を目途に支給します。 |
申請 期間 | 令和6年10月31日*消印有効 |
※本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。
【お問合せ先】
宇土市福祉課(物価高騰対応臨時給付金担当)
受付時間は午前9:00から午後5:00まで(平日のみ)
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。