身体障害者手帳

2019年08月22日

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

 身体障害者手帳は、身体障害者障害程度等級表により、1級から6級までの区分が設けられています。手帳の交付対象となる障がいの範囲は下記一覧のとおりです。

手帳の交付対象となる障がい一覧

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声、言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

身体障害者手帳の交付を受けるには

申請に必要なものは、次のとおりです。

※身体障害者診断書・意見書は熊本県ホームページ(外部リンク)よりダウンロードできます。

※指定医師については下記リンクより確認ができます。

熊本市内の指定医師一覧(外部リンク)』又は『熊本県内(熊本市内を除く)の指定医師一覧(外部リンク)』

  • 本人の写真(よこ3cm×たて4cm)
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
    ※マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書

交付申請の流れ

交付申請の流れ


  1. 受診及び診断書の交付[申請者・指定医師]
  2. 交付申請[申請者→福祉事務所]
  3. 進達[福祉事務所→熊本県知事]
  4. 手帳送付[熊本県知事→福祉事務所]
  5. 交付[福祉事務所→申請者]

 申請を受付けてから、通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることがあります。

身体障害者手帳交付後の諸手続きについて

 手帳交付後の諸手続きには、次のものが必要になります。

等級変更・障害追加による再交付

※身体障害者診断書・意見書は熊本県ホームページ(外部リンク)よりダウンロードできます。

※指定医師については下記リンクより確認ができます。

熊本市内の指定医師一覧(外部リンク)』又は『熊本県内(熊本市内を除く)の指定医師一覧(外部リンク)』

  • 本人の写真(よこ3cm×たて4cm)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

※マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書

紛失・破損による再交付

※マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書

居住地変更・転入(他の道府県の手帳をお持ちの場合も含む)

※マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書

死亡・その他の理由による手帳の返還

※マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの身分証明書

障害程度の再認定について

 手帳を交付する際、将来的に障害程度の変化が予想される場合は、熊本県知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定します。その場合、期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出してもらい、障害程度を改めて診査することになります。

 手続きは身体障害者手帳の再交付申請と同じです。先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳が交付されることになります。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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