特別児童扶養手当は、20歳未満の身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
手当支給の対象者
20歳未満の障がいをお持ちの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
申請手続に必要なもの
- 認定請求書
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 療育手帳・身体障害者手帳
- 振込先口座申出書
※上記のほか、対象児童と同居していない場合など別途書類が必要です。
手当の額(令和5年4月分以降)
- 障害等級1級の場合 月額53,700円
- 障害等級2級の場合 月額35,760円
支給制限
手当を受けている人、扶養義務者及び配偶者の前年の所得が、政令で定める額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は、手当の全部が支給停止されます。所得限度額の詳細については、市福祉課にお尋ねください。
手当を受けている方の届出の義務
手当を受けている方は、次のような届出の義務があります。必ず市役所福祉課に届け出てください。
1.現況届
毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届をしないと、8月分以降の手当が受けられません。
2.再診届
対象児童の障害の程度を再審査するために提出します。提出する時期は、認定の際にお渡しする「特別児童扶養手当有期認定通知書」に記載されています。
3.受給資格喪失届
次のような場合には、手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を提出してください。
- 受給されている方が死亡したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 対象児童が施設入所したとき
- 受給されている方が海外に住所を移したとき
- その他法第3条の支給要件に該当しなくなったとき
4.額改定請求書(届)
手当の対象となる児童の数に増減があったときや、対象児童の障害の程度に変動が生じた時に提出してください。
5.氏名変更届
氏名が変わったときに提出してください。
6.住所変更・支払金融機関変更届
住所や支払口座が変わったときに提出してください。
7.証書再交付・亡失届
証書を紛失したときに提出してください。
各種届出について
- 1及び2については、提出時期が近づきましたら福祉課から対象となる方に送付します。
- 3から7の届出は福祉課窓口にあります。