タクシー・バス・航空旅客運賃割引

2019年08月21日

タクシー運賃の割引

県内のタクシーを利用する際、身体障害者手帳・療育手帳を提示することで、メーター表示額の1割が割り引かれます(10円未満の端数は切捨て)。ご利用になる際は、事前にタクシー業者にご確認下さい。

お問い合わせ先

(社)熊本県タクシー協会 電話番号:096-368-4101

バス運賃の割引

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、県内を発着するバスを利用する際、運賃が5割引(定期券は3割引)になります。料金を支払う際に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を呈示し、所定の料金をお支払下さい。


表:バス運賃の割引
項目割引の対象となる範囲割引の額方法
第1種身体障害者本人及び介護人5割引(ただし、定期券は3割引)料金を支払う際に手帳を呈示
第2種身体障害者本人のみ5割引(ただし、定期券は3割引)料金を支払う際に手帳を呈示
療育手帳所持者本人及び介護人5割引(ただし、定期券は3割引)料金を支払う際に手帳を呈示
精神障害者保健福祉手帳所持者(写真付)本人のみ5割引(ただし、定期券は3割引)料金を支払う際に手帳を呈示


適用されるバス・電車
  • 産交バス
  • 熊本市営バス・電車
  • 熊本電鉄バス・電車
  • 熊本バス
  • 熊本都市バス

 熊本~人吉線『高速バスひとよし号』及び一部コミュニティバスでは適用されません。

割引運賃

運賃が半額になります。(定期券は3割引)

利用方法

運賃支払の際に、手帳の写真のページを開いて、乗務員に見せてください。

問い合わせ先

熊本県障がい者支援総室 096-333-2234(精神保健福祉班)各バス会社

航空旅客運賃の割引

 国内航空券を購入する際、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することで介護者の方も含めて割引を受けられることがあります。

 各航空会社によって割引率や路線など取り扱いが異なりますので、ご利用前に必ず航空会社にお問い合わせ下さい。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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