タクシー運賃の割引
県内のタクシーを利用する際、身体障害者手帳・療育手帳を提示することで、メーター表示額の1割が割り引かれます(10円未満の端数は切捨て)。ご利用になる際は、事前にタクシー業者にご確認下さい。
お問い合わせ先
(社)熊本県タクシー協会 電話番号:096-368-4101
バス運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、県内を発着するバスを利用する際、運賃が5割引(定期券は3割引)になります。料金を支払う際に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を呈示し、所定の料金をお支払下さい。
項目 | 割引の対象となる範囲 | 割引の額 | 方法 |
---|---|---|---|
第1種身体障害者 | 本人及び介護人 | 5割引(ただし、定期券は3割引) | 料金を支払う際に手帳を呈示 |
第2種身体障害者 | 本人のみ | 5割引(ただし、定期券は3割引) | 料金を支払う際に手帳を呈示 |
療育手帳所持者 | 本人及び介護人 | 5割引(ただし、定期券は3割引) | 料金を支払う際に手帳を呈示 |
精神障害者保健福祉手帳所持者(写真付) | 本人のみ | 5割引(ただし、定期券は3割引) | 料金を支払う際に手帳を呈示 |
適用されるバス・電車
- 産交バス
- 熊本市営バス・電車
- 熊本電鉄バス・電車
- 熊本バス
- 熊本都市バス
熊本~人吉線『高速バスひとよし号』及び一部コミュニティバスでは適用されません。
割引運賃
運賃が半額になります。(定期券は3割引)
利用方法
運賃支払の際に、手帳の写真のページを開いて、乗務員に見せてください。
問い合わせ先
熊本県障がい者支援総室 096-333-2234(精神保健福祉班)各バス会社
航空旅客運賃の割引
国内航空券を購入する際、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することで介護者の方も含めて割引を受けられることがあります。
各航空会社によって割引率や路線など取り扱いが異なりますので、ご利用前に必ず航空会社にお問い合わせ下さい。