自動車運転免許取得・改造費の助成

2019年08月22日

身体に障がいがある人の社会参加促進を図るため、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要のある人に、自動車改造に要する経費の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する人が対象となります。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、別表 (1) に掲げる区分に該当する者
  3. 自らが所有し、運転する自動車を改造する者
  4. 自動車を改造することで社会参加が見込まれる者
  5. 前年の所得税課税対象額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

助成額

直接改造に要した費用分(ただし10万円を限度とします)

申請に必要なもの

自動車改造の助成を受けられる方は、以下の書類等をご持参の上、福祉課窓口にて申請してください。

自動車運転免許取得費の助成制度の内容

自動車運転免許の取得に直接かかった費用の3分の2を補助します。 ただし補助額は10万円以内です。

対象者

次のいずれにも該当する方です。

  1. 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている人
  2. 身体障害者手帳所持者で別表(1)に該当する者又は、療育手帳所持者で別表(2)に該当する者
  3. 免許の取得により社会参加が見込まれる者
  4. 所得制限限度額を超えない者
  5. 過去に運転免許証の交付を受け、失効させた者及び取消処分を受けた者でない者
別表(1)


表:別表1-1
等級視覚障害聴覚障害平衡機能障害音声機能又は言語機能障害心臓機能の障害じん臓機能障害呼吸機能障害
1級
2級
3級
4級




5級

6級







表:別表1-2
等級ぼうこう又は直腸の機能障害小腸機能障害肢体不自由(上肢)肢体不自由(下肢)

肢体不自由(体幹)

脳原性運動機能障害(両上肢)

脳原性運動機能障害(ー上肢)

脳原性運動機能障害(移動)

1級
2級
3級


4級




5級


6級



※○印が助成の適用あり、-印は該当級なし、空欄は非該当

別表(2)

次のいずれかにあてはまる者を対象とする。

  • 療育手帳の交付を受けている者
  • 養護学校の在学者(年度内に卒業の見込みである者に限る。)又は卒業者
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所等において知的障害があると判断された者
  • その他医師の診断書等で知的障害者であることが確認できる者

手続きに必要なもの

身体障がい者

知的障がい者

  • 障害者自動車運転免許取得助成申請書(PDF 約30KB)
  • 免許取得助成申請者の住民票謄本
  • 世帯員全員の前年分の所得証明書
  • 印鑑
  • 知的障害者であることが確認できる書類で、次のいずれかのもの

    (ア) 療育手帳の写し
    (イ) 養護学校の在学証明書又は卒業証明書
    (ウ) 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し
    (エ) その他医師の診断書など知的障害者であることが確認できるもの

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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