自立支援医療費(精神通院)の支給

2010年12月18日

自立支援医療(精神通院)制度とは

 精神科の病気で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、申請によって自己負担分の一部が給付(助成)される制度です。

 申請に際しては、所定の手続きがありますので詳しくは担当課までお問合せください。

1.申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の意見書(受給者証に1年目と記載がある場合は不要)
  • 保険証※1
  • 受給者証(継続申請や変更申請等の場合)
  • 障害年金振込通知書(※障害年金をお受け取りの方)
  • マイナンバーに係る確認書類

継続申請は有効期間の終了するおおむね3ヶ月前から申請できます。

※1 マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴い、健康保険の情報確認は以下のように行います。次のいずれかをお持ちください。

  • 有効期限内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  • 健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  • マイナポータルで表示した健康保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)

上記のいずれもお持ちでない方はマイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により健康保険の情報を確認します。

受診者が社会保険や共済組合の被扶養者である場合は、受診者のマイナンバーだけでは被保険者が誰なのか特定できないため、被保険者本人の情報を取得するために被保険者のマイナンバーも使用します。

資格確認を行う際、マイナンバー(個人番号)を用いて市が情報照会をすることにご了承いただくとともに、お手続きに時間がかかることをご理解いただきますようお願いいたします。


2.自己負担額について

原則、医療費の1割が自己負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう、所得等に応じて下記のような自己負担上限月額が設けられます。


表:自己負担額

世帯

状況

対象となる課税状況および収入の額等の状況

該当する所得区分

自己負担上限月額
非課税世帯生活保護の認定を受けている方生保
    0円
受診者本人の収入額が年間80万円以下の方低1
2,500円
受診者本人の収入額が年間80万円を越える方低2
5,000円

課税

世帯

医療保険制度でいう世帯員の市町村民税額(所得割のみ)の合計額が3万3千円未満中間1

各医療保険の自己負担限度額(負担割合は1割)

(重度かつ継続に該当の場合:5,000円)

医療保険制度でいう世帯員の市町村民税額(所得割のみ)の合計額が3万3千円以上23万5千円未満中間2各医療保険の自己負担限度額(負担割合は1割)

(重度かつ継続に該当の場合:10,000円)

医療保険制度でいう世帯員の市町村民税額(所得割のみ)の合計額が23万5千円以上一定所得以上

対象外

(重度かつ継続に該当の場合:20,000円)※注


※注 令和6年3月31日までの経過措置

お問い合せ先

宇土市役所 福祉課 障がい者支援係 

電話番号:0964-22-1111(内線408、409、440)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

お問合せフォーム