補装具費の給付

2025年12月25日

 補装具とは、身体障害者、身体障害児及び難病患者等に対して、身体の失われた部分や思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために、長期間にわたり継続して使用される用具をいいます。

1.補装具の種類

補装具の種類
障害種別補装具の種類(例)
視覚障害盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害補聴器
肢体不自由

義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、

歩行器、歩行補助つえ

肢体不自由+内部障がい車椅子、電動車椅子

肢体不自由+音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

※詳細については宇土市役所福祉課障がい者支援係までお問い合わせ下さい。

2.申請に必要なもの

新規購入・再支給の場合

必要書類
補装具名申請に必要なもの(〇は必要に応じて)

・義肢(義手、義足)

・装具

※骨格構造義肢の場合は来所相談になります。

・申請書

・意見書・処方箋

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

〇選定機種のカタログ(※装具でレディメイドの場合)

・姿勢保持装置

・申請書

・意見書・処方箋

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

・車椅子

※入院中は原則支給できません。

※介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。

※介護施設入所者には原則支給できません。

・申請書

・意見書・処方箋(来所相談時は不要)

 ※レディメイドの場合は、手押し型以外の新規購入時のみ必要

・見積書(来所相談時は不要)

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内等の場合)

〇選定機種のカタログ(レディメイドの場合)

・電動車椅子

※原則、来所相談になります。

※介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。

・申請書

・電動車椅子申請に基づく実態調査表

・日常生活動作表

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇医師の意見書(内部障がいのみの方)

〇療育手帳(所持者のみ)

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内等の場合)

・補聴器

※耳あな型、両耳装用、FM補聴器の場合は事前にご相談ください。

・申請書

・意見書・処方箋

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

・選定機種のカタログ

〇差額自己負担による機種変更説明書

〇認定補聴器技能者認定証書等の写し(デジタル式補聴器の調整を行う場合)

〇実態調査表

〇所属の学校担任による意見書

〇就学・就労証明書

〇写真(耳介や装用状態)

・重度障害者用意思伝達装置

※申請前に試用が必要になります。

・申請書

・意見書・処方箋

・申請に基づく意見書

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

・選定機種のカタログ

・事前調査票

・動画

〇差額自己負担同意書

〇差額での購入希望機種の見積書

〇「専用機器」に関する証明書(オペレートナビ等でパソコンの見積計上がある場合)

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

・車載用姿勢保持装置


・申請書
・意見書・処方箋
・見積書
・マイナンバーカード
・身体障害者手帳
〇選定機種のカタログ(レディメイドの場合)
〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

・起立保持具

・頭部保持具

・排便補助具

※児童のみ

・申請書

・意見書・処方箋

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

・義眼

・眼鏡

・歩行器

※シルバーカーは歩行器には該当しません。

※歩行器については、介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。

・申請書

・意見書・処方箋(歩行器の再支給の場合は不要)

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)

・盲人安全つえ

・歩行補助つえ

※歩行補助つえについては、介護保険対象者は介護保険でのレンタルが優先になります。

・申請書

・見積書

・マイナンバーカード

・身体障害者手帳

〇使用中の補装具の写真(耐用年数内の場合)


修理の場合(全ての補装具に共通)

  • 申請書
  • 見積書
  • 写真(修理が必要な状況が分かるもの)
  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳
  • 補装具製作報告及び修理対応依頼書(補装具以外の制度で作製の場合)

 ※障がい状況が変わっている場合や補装具の機能に変更を加える修理に関しては、意見書・処方箋が必要な場合があります。

3.申請の時期

 必ず購入(修理)する前に申請を行って下さい。支給決定後、補装具製作業者から補装具の引渡しを受けることになります。

 ※購入後の申請は給付対象外です。

4.本人負担額

 補装具費支給制度の利用者負担は、原則として1割です。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が適用されます。

利用者負担額
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般市町村民税課税世帯37,200円


所得を判断するときの世帯の範囲は、次のとおりです。
世帯の範囲
種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者障がいのある方とその配偶者
障がい児保護者の属する住民基本台帳での世帯


 ※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

5.申請書等様式

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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