自立支援医療費(精神通院)の受給者証の延長について

2020年06月12日

自立支援医療(精神通院)の受給者証の延長についてのお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間が1年間延長となりました。

1 対象者

 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方

2 延長期間

 現在の有効期間から1年間

 (例) 読み替え前の有効期間 令和元年7月1日から令和2年6月30日

    読み替え後の有効期間 令和元年7月1日から令和3年6月30日

3 受給者証の取扱い

 現在お持ちの受給者証を引続きご利用ください。

4 手続き

 更新手続きは不要です。

 ただし,受給者証の記載事項等に変更が生じた場合(受診する医療機関の変更,所得区分の変更,保険証の変更,住所の変更等)は従来どおり申請が必要です。

お問い合せ先

宇土市役所 福祉課 障がい者支援係 

電話番号:0964-22-1111(内線408,409,440)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

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