自立支援医療(精神通院)の受給者証の延長についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間が1年間延長となりました。
1 対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
2 延長期間
現在の有効期間から1年間
(例) 読み替え前の有効期間 令和元年7月1日から令和2年6月30日
読み替え後の有効期間 令和元年7月1日から令和3年6月30日
3 受給者証の取扱い
現在お持ちの受給者証を引続きご利用ください。
4 手続き
更新手続きは不要です。
ただし,受給者証の記載事項等に変更が生じた場合(受診する医療機関の変更,所得区分の変更,保険証の変更,住所の変更等)は従来どおり申請が必要です。
お問い合せ先
宇土市役所 福祉課 障がい者支援係
電話番号:0964-22-1111(内線408,409,440)