災害援護資金の貸付制度について

2026年09月01日

 令和8年熊本地震により世帯主に負傷又は住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを行います。

対象となる方

令和8年熊本地震により、負傷又は住居、家財に被害を受けた方

貸付限度額
 
貸付区分住家等の被害状況貸付限度額




世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷があった
家財、住居に損害なし150万円
家財の価額のおおむね1/3以上の損害250万円
住居が半壊
(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)
270万円
※(350万円)
住居が全壊350万円




世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷がなかった


家財の価額のおおむね1/3以上の損害150万円
住居が半壊
(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)
170万円
※(250万円)
住居が全壊
(住居の全体が滅失又は流失した場合を除く)
250万円
※(350万円)
住居の全体が滅失・流失した350万円

 ※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は( )内の額

 

所得制限

世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)総所得の合計が以下の金額未満

〇1人:220万円    〇2人:430万円

〇3人:620万円    〇4人:730万円

〇5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加算

 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円


貸付条件

〇利率     年3%(据置期間中は無利子)

〇据置期間   3年

〇償還期間   10年(据置期間を含む)

〇保証人要件

 (1) 原則として宇土市内在住者であること

 (2) 行為能力者であり弁済資力があること

 (3) 申請者と同一世帯でないこと

 (4) 他の債権の連帯保証人になっていないこと    


申請に必要な書類

【必須書類】

【その他必要書類】

貸付区分及び住家等の被害状況により以下の書類を提出してください。また、世帯主又は同一世帯員以外の方が窓口に来られる場合は委任状をご提出ください。

  • 《世帯主の負傷の場合》 療養見込期間及び療養概算額が記載された診断書 
  • 《住宅の損害による申込の場合》 り災証明書
  • 《家財1/3以上の損害による申込の場合》家財被害内訳(PDF 約64KB)
  • 《家財1/3以上の損害による申込の場合》家財の被害状況がわかる写真等
  • 委任状(PDF 約35KB)

【記入例】

注意事項

※借入申込人は世帯主です。世帯主以外の方が窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類も提示してください。

※書類に不備等がある場合は、訂正や追加書類の提出をお願いする場合があります。また、必要書類がすべて揃った時点での受理となります。

※貸付には審査があります。決定するまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

※審査の結果によっては希望どおりの貸付金額とならない場合や貸し付けできないことがあります。  


申請期限

令和8年11月2日(月)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:0964-27-3317

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