火災、風水害、地震などの災害で、被災された市民の方またはその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給します。
対象となる方
災害発生時に宇土市の住民基本台帳に記録されている方で以下に該当する方が対象です。ただし、他の法令等による支援がある場合は、見舞金を支給しない場合があります。
※令和8年熊本地震・・・災害救助法の適用により、同法に基づく支援制度を受けた場合は見舞金は対象外となります。
(支援制度の例)被災者生活再建支援金、住家の緊急修理、住宅の応急修理、応急住宅(賃貸型・建設型)、公費解体等、災害弔慰金
1.災害見舞金:災害により罹災した世帯の世帯主
2.弔 慰 金:罹災者の遺族
支給要件・支給額
| 区分 | 種別 | 支給区分 | 支給額(円) |
|---|---|---|---|
| 弔慰金 | 死亡 | 同一世帯内で死亡者が1人あった場合 | 100,000 |
| 死亡 | 同一世帯内で死亡者が2人以上あった場合 | 150,000 | |
| 見舞金 | 建物全壊(全焼) | 1世帯につき | 100,000 |
| 建物半壊(半焼) | 1世帯につき | 50,000 | |
| 住宅床上浸水 | 1世帯につき | 10,000 |
請求には種別に応じ、り災証明書の写し、医師による診断書などが必要です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
※り災証明の発行については、下記リンクをご確認ください。

